この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相続人の中に行方不明の方がおり、この場合どのように遺産分割を進めればよいかということでご相談がありました。
解決への流れ
遺言がなく、失踪宣告の要件を満たさないご相談でした。そこで、行方不明の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、当該財産管理人を交えて遺産分割協議を実施しました。
60代 男性
相続人の中に行方不明の方がおり、この場合どのように遺産分割を進めればよいかということでご相談がありました。
遺言がなく、失踪宣告の要件を満たさないご相談でした。そこで、行方不明の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、当該財産管理人を交えて遺産分割協議を実施しました。
被相続人の遺言がない場合には、相続人間で遣産分割の協議等をする必要があるところ、遺産分割は相続人全員が参加する必要があり、1人でも欠けた場合、 遺産分割協議や調停・審判のいずれにおいても効力が生じないことになります。そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合でもその相続人を無視して手続を進めることはできません。この場合には、行方不明の相続人について不在者財産管理人を選任したり、失踪宜告の制度を利用したりする必要があります。今回は、失踪宣告制度が利用できない事例でしたので、不在者財産管理人を申立て、進めました。