犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

アパートの建替えのための立退き交渉 唯一残った借家人と交渉により立退きの合意 裁判にならずに解決

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鎌田 智 弁護士が解決
所属事務所鎌田法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

アパート経営をしている方からのご相談です。建物が古くなって有利な条件で賃貸できなくなってきたため建て替えを計画したものの,最後に1軒だけ立退きに応じてくれず困っていました。事情をよくお聞きしたところ,大家さんと借家人さんとの間で過去のわだかまりがあって,立退き条件にかかわらず立退きはしたくないという状況でした。

解決への流れ

建物が単に古くなったというだけでは契約解除や更新を拒絶する正当事由としては十分でない場合もあり,裁判になった場合,立退き判決を得られるかどうかはケースによって不確定です。ネット時代で,基礎的な法律知識はどなたも容易に手に入れられるようになりました。この件でも立退きは請求できないはずだと主張して,立退きを拒んでいるようでした。ただ,耐震性の弱さや立退料の金額によって,裁判をした場合に立退きが認められるかどうかはある程度可能性が見えます。そこで,合理的と考えられる立退料の額を計算し,裁判になった場合のお互いの時間や経済的な負担等についても話をしながら,何度かご本人と交渉をしました。最後には借家人さんにも信用してもらい,双方が納得できる合理的な金額の立退料で,裁判をすることなくスピーディーに立退きをしてもらうことができました。

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鎌田 智 弁護士からのコメント

更新を拒絶する正当事由があるかどうかについては裁判例が積み重なっていて,ある程度の予測はつきます。ただ裁判となると時間も費用も掛かります。話し合いで解決することができればそれに越したことはありません。当事者同士では感情的なわだかまりがあったりして話ができない場合でも,弁護士が入れば相手の方もある程度は冷静に対応することもあるものです。経験的には,古いアパートから立ち退こうとしない最後の一人のケースでも,弁護士が介入して金額交渉をすることによって解決できる場合は少なくありません。裁判をせざるを得ない場合にも,建て替えの必要性が相当程度認められれば,裁判所も積極的に和解を進めてくれる場合もあります。更新拒絶が認められるかどうか悩んでいるときは,ためらわずに弁護士に相談してみることも大切です。