この事例の依頼主
70代
相談前の状況
ある親御様からの相談でした。その方は年齢は70代、お子様が2人いました。お子様の間の仲は悪いというわけではないようでした。もっとも、ご自身の親御様が亡くなった際の相続手続きでとても苦労したので、ご自身が亡くなった後の相続手続きを専門家に任せたいという想いが強く、遺言の作成を希望なさっていました(相続手続きは、戸籍を収集したり、金融機関とやりとりをしたりとかなり負担が重いです)。
解決への流れ
遺言の内容は、不動産がありましたので完全に半分ではありませんでしたが、概ね半分にする内容の遺言を作成しました。遺言執行者を私(弁護士)とすることで,死亡後の手続きもお任せいただきました。
お亡くなりになった後の相続手続きの負担を軽減させるために遺言を作成し、遺言執行者を定めておくことはとても大切な視点です。また、遺言なくして相続が発生しますと、相続人の方達で話し合いをする必要がありすが、仲が悪くなくても財産の分け方を話し合うのは嫌だ、という方もいらっしゃいます。相続する方のお気持ち面の負担を減らすためにも、遺言を作成し、遺言執行者を定めておくことはとても大切な視点だと思います。なお、相続手続きに要する弁護士費用等は遺産からいただくことになりますので、相続する方に持ち出しが生じることはございません。