この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
離婚するにあたって子どもの親権者を父母のどちらにするか話し合いましたが結論が出ませんでした。私としては、母親の監護能力や経済力に不安があり、父親を親権者として欲しいと思っているのですが、どうしたらよいでしょうか。
解決への流れ
相談を受けた時点ではすでに離婚訴訟が提起されていたため、依頼を受けて訴訟での反論を行うとともに、家庭裁判所に対して父親が親権者になっても問題がないことや、父親を親権者とすればかえって子どもの生活上のメリットが大きいことなどを説明しました。最終的に、裁判上の和解が成立し、父親を親権者とすることが認められました。
一般的に、離婚の際には親権者を母親と指定することが多いと言われていますが、必ずしも母親でなければいけないということではありません。父親を親権者とするのがふさわしいと納得させる事情があれば、この事例のような解決もあり得るところですから、まずは一度ご相談いただければと思います。