この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人Aは、亡くなる1年以上前に、依頼者Xに財産の一部を生前贈与した。Xは、Aの死亡後、Aの相続人Yから、生前贈与がYの遺留分を侵害したとして遺留分侵害額請求訴訟を提起された。
解決への流れ
Yは、生前贈与の当時、Xは生前贈与がYの遺留分を侵害することを知っていたので、生前贈与を遺留分算定の基礎に含めるべきであると主張した。Xは、生前贈与がYの遺留分を侵害することを知らなかったと主張した。その結果、Xに有利な条件での和解が成立した。
XとAとの関係性や生前贈与に至る経緯を詳細に説明し、生前贈与の当時、XはAの所有財産の内容を知り得る立場になかったので、XにはYの遺留分を侵害することの認識は無かったと主張しました。