犯罪・刑事事件の解決事例
#パワハラ・セクハラ

【解雇】問題社員に対する懲戒処分

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清水 啓右 弁護士が解決
所属事務所村松法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

勤務態度に問題のある従業員がいます。他の従業員との衝突も多く、注意すると逆にパワハラだと訴えてきます。どうすれば良いでしょうか。

解決への流れ

当該従業員に無断欠勤等の事実が認められたため、本人の面談を実施して言い分を聴取した上で、就業規則に従い、訓戒処分を行いました。しかし、その後も、問題行動が続いたため、出勤停止等の懲戒処分を複数回行い、最終的に解雇を言い渡したところ、本人から退職届が提出されました。

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清水 啓右 弁護士からのコメント

従業員に懲戒処分を行う場合、就業規則等によって懲戒事由や懲戒処分の内容(訓戒、減給、出勤停止、降格、解雇等)が明確に定められている必要があります。また、就業規則で定めた懲戒事由に形式的に該当する場合であっても、実際の問題行動と懲戒処分の重さがバランスを欠いているような場合には、処分が無効と評価されてしまう可能性があります。そのため、懲戒処分を行う場合には、本人の言い分も聴き、必要な社内調査等を行った上で、どの程度の処分を行うことが妥当かという点を検討する必要があります。