60代 女性
相続した不動産に古い抵当権の登記が付されており、売却ができないので、登記の抹消を依頼
権利者の住所、相続関係を調査し、被担保債権の消滅時効を理由として、登記の抹消請求の提訴をした。
特に争いもなく、抹消の判決が得られた。
特に争いもなく、抹消の判決が得られた。