この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
私たち夫婦には子供がいません。今住んでいるマンションなどの私の財産は全部妻に遺したいのですが、何もしなくても大丈夫でしょうか。
解決への流れ
遺言の作成をご依頼いただき、すぐに公正証書遺言を作成しました。公正証書遺言を作成したため、被相続人(ご主人)が亡くなられた後、速やかにマンションの登記名義を奥様に変更しました。(相続登記も当事務所にご依頼いただけます)ご兄弟から奥様に対して問合せがありましたが、当職らから遺言があるためご兄弟には相続分がないことをご説明し、特にトラブルになることなく、終了しました。
公正証書遺言は作成に手間がかかるのでは、と思われがちですが、当事務所ではお客様のご事情やご希望などを丁寧にお伺いして、公正証書遺言の文案作成を行うほか、公証役場の予約や事前の準備、公正証書作成時の立会いなど全てに対応し、お客様のご負担を極力少なくするような対応をしております。お客様には、公正証書遺言の文案をご確認いただいた後は、作成日に、公証役場に出向いていただければよいので、非常に喜ばれております。