犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故 . #慰謝料・損害賠償

異議申立てにより、高次脳機能障害が認められた事例

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松村 武 弁護士が解決
所属事務所順風法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

10代 男性

相談前の状況

被害者は10代男の子でした。後遺障害等級の事前認定では後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)でしたが、ご両親は記銘力の低下、日常生活をする上で様々な不都合が生じているとして高次脳機能障害の症状を訴え、事前認定には納得できないとのことでした。

解決への流れ

後遺障害等級の事前認定に対して異議申立てをしました。精神科の医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、ご両親には日常生活状況報告書、さらに生活状況、生活上の問題点などを詳細にかつ具体的に陳述書で主張しました。結果、異議申立てが認められ、後遺障害等級7級の事前認定を受けることができ、その後の加害者との間で約5000万円(既払い金を除く)の示談が成立しました。

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松村 武 弁護士からのコメント

当時は、今ほど高次脳機能障害が世間一般に認知されていませんでした。被害者は少し話をしただけでは普通に感じましたが、ご両親は息子さんの言動が事故前と異なっていると確信していました。異議申立てそのものには特に費用はかかりませんので、後遺障害等級認定に納得できない場合は、諦めずに異議申し立てをした方が良いと思います。