この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
配偶者が浮気をしたため、配偶者とは離婚を考えているが、不貞相手が許せないので、不貞相手に対して損害賠償請求をしたいとのご相談でした。ただ、ご相談の中で相手が交渉に応じる見込みがないことが確認できたので、裁判を起こすことになりました。
解決への流れ
裁判を起こしたものの、裁判所の訴状についても、相手は受け取らず、裁判所に戻ってきてしまうという事態になったため、まずは休日に限定して訴状を送達してもらうよう裁判所に求め、再度送達をしてもらいました。しかし、これによっても送達が出来ずに裁判所に訴状が戻ってきてしまいました。ただ、勤務先も不明だったものの、相手がその住所に住んでいることは確実だったことから、書留郵便に付する送達(付郵便送達)の申立てを行いました。その結果、裁判は無事にスタートし、この段階で相手には弁護士が就いたため、互いに代理人が就いた状態で裁判手続を進めていくことになりました。そして、最終的にはこちらの納得できる金額での和解が可能となったことから、裁判上の和解をして終結となりました。
相手が応じない場合、裁判をしなければなりませんが、原則として、裁判は送達が完了し、訴状を相手が受け取らなければ始まりません。ただ、不貞慰謝料などの場合には、相手が訴状を受け取らない可能性もあり、その場合には裁判が始められないという事態になってしまうこともあります。そのときの方法としては、①休日送達(平日なので受け取れない場合に休日に限定して送達する)や②就業先送達などもありますが、そこに住んでいることが明らかな場合には③付郵便送達という方法が取れます。この方法によれば、相手が受け取るか否かに関わらず発送した段階で送達が成功したものとして扱われるため、裁判をスタートさせることができます。もちろん裁判ではなく、交渉で話がまとまる方が早期の解決につながるというメリットがありますが、裁判になった場合には、適切な方法で送達を行うということがまずは大切になってきます。なお、付郵便送達を求めるには、電気メーターの調査など一定の資料を用いて裁判所に説明する必要がありますので、弁護士にご相談のうえ対応されるのがいいかと思います。