この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
クライアントは、勤務先の運送会社を解雇されたとして、ご相談にこられました。クライアントは、会社から解雇理由を詳細に説明してもらっていなかったので、会社に対して、解雇理由証明書の交付を請求してもらいました。すると、会社からは、業務内容と運転手の希望内容の不一致という、不明確な解雇理由が開示されました。このような解雇理由であれば、解雇は無効になると判断し、解雇事件のご依頼を受けました。また、クライアントに確認すると、残業代が未払でしたので、あわせて、未払残業代請求もしました。
解決への流れ
相手方の会社に、解雇理由を明らかにするように求めたところ、会社からは、クライアントが事故が多いことを解雇理由としていました。解雇理由が変わりましたし、クライアントは、会社から、文書などで警告を受けずに、いきなり解雇されましたので、この点を追及しました。また、相手方の会社では、タイムカードがなかったのですが、クライアントは、車で通勤しており、毎日のドライブレコーダーの記録を保管していましので、ドライブレコーダーをもとに、労働時間を立証しました。労働審判を申し立てて、裁判所からは、解雇が無効になる可能性があるとの心証を開示してもらい、未払残業代とあわせて、会社から解決金を支払ってもらうことで、調停が成立しました。
解雇の事件では、労働者に不利な事情があっても、会社がずさんな手続が解雇を強行している場合には、解雇が無効になる可能性があります。また、会社にタイムカードがなくても、その他の証拠で、労働時間を立証して、未払残業代を請求できることがあります。解雇や未払残業代請求については、労働事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。