この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご依頼者様は、被相続人(=亡くなった方)の養子でしたが、被相続人の実子の被相続人の遺産の管理方法に対して不信感を抱いておられたことから、当事務所に、被相続人の財産に関する調査及び遺産分割に関する手続を依頼されました。
解決への流れ
当事務所において、被相続人名義の口座の取引履歴の照会、被相続人名義の不動産に関する調査、被相続人が利用していた施設への照会等を行い、被相続人名義の財産状況や不審な金銭の引き出しがないか等について調査を行いました。調査の結果、被相続人の預金は少額であり、特段不審な引き出しもないことが判明しました。そこで、実子が取得することで争いがなかった不動産の代償金の支払を求めるべく、実子と交渉を行いました。最終的には調停申立てを行い、不動産を取得する実子から、数百万円の代償金の支払を得ることができました。
相続財産がどこにあるのか、自分達が把握しているものが本当に相続財産の全てなのか、そもそもどのようなものが相続財産になるのかわからない場合も、 弁護士に依頼をすることで、不動産、預金や生命保険、証券などの相続財産の調査が可能となり、また、法律的に相続財産にあたるものとそうでないものを区分けすることができます。次に、相続財産が確定した後の遺産分割の方法ですが、①当事者同士で大きな争いがなく、話し合いで遺産分割ができそうな場合においては、話し合った内容に基づき遺産分割協議書を作成するという「協議による分割」を行います。②協議により話し合いがまとまらない場合には、本件のように裁判所に調停の申立を行い、裁判所が間に入って話し合いをします。③調停でも合意が成立しない場合には、裁判所が当事者の合意によらずに最終的な判断を行う審判手続に移行します。上記①~③いずれの手続においても、ご自身の想いをできる限りうまく伝えるためには、弁護士を代理人とすることが有効です。