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#相続放棄

【相続放棄】離別した親の相続人になっていたことが判明!管理しきれない不動産を相続放棄した事例

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山本 哲也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本総合法律事務所
所在地群馬県 高崎市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ある日突然、Eさんの元へ、市役所から固定資産税の支払い請求が届きました。Eさんは何のことだかわからず、市役所に問い合わせてみたところ、「数十年前に離別した親の相続人」になっていたことが判明しました。親御さんとは数十年前から音信不通の状況で、財産関係なども全く把握していないが、「放棄ではなく限定承認という選択肢もあるのかを知りたい」とのことでご相談がございました。相談の際には、今後の見通しやアドバイスをお伝えし、最終的には相続放棄のご意向にてご依頼を頂くこととなりました。

解決への流れ

今回の事案は、申述期限の3ヶ月が近づいていた為、受任後は早急に戸籍の取付け等、相続放棄の必要書類取付や、聞き取り調査を行いました。必要な書類が揃い次第、管轄裁判所に申立を行い、裁判所と必要なやりとりを実施。その結果、相続放棄が認められました。

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山本 哲也 弁護士からのコメント

事案次第ですが、通常は相続開始から3ヶ月以内に相続放棄を行うか判断し、管轄裁判所に申立を行うことが必要です。もし申述期間を徒過してしまった場合は、相続放棄が極めて困難になります。本件のように、ある日突然に、長年音信不通であった方の相続人になったとして通知があった場合には、決して放置せず、お早めにご相談されることをおすすめします。