この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
生活の不一致を理由に夫から離婚調停を申し立てられた。また、生活費も入れてくれなくなった。夫からのモラハラが酷かったので、慰謝料が貰えれば離婚してもいい。ただ、戸籍に「調停離婚」という記載が残るのは嫌なので、協議離婚にしたい。また、離婚するまでの間は生活費(婚姻費用)が欲しい。
解決への流れ
1 離婚の方針について性格の不一致については反論が可能であったため、夫からの離婚請求を拒否することも可能でしたが、慰謝料が貰えれば離婚してもいいと考えていらっしゃるご相談者様でした。そこで、できる限り慰謝料の金額を上げて離婚をする方針で進めました。2 慰謝料について本件ではモラハラについて証拠がなく、裁判になった場合には慰謝料が認められにくい事案でした。しかし、相手方と何度も交渉し、モラハラや別居の強行、生活費を一方的に入れなくなった責任を追及していき、最終的には200万円以上の慰謝料を受け取ることに成功しました。3 調停離婚の記載が戸籍に残ることの回避また、離婚調停を起こされてしまっておりましたが、協議離婚をする旨の調停を成立させ、調停外で協議離婚するものとし、戸籍に「調停離婚」の記載がされてしまうことを回避しました。4 婚姻費用の獲得さらに、離婚するまでの間は、夫から適正な婚姻費用の支払いを受け続けることにも成功しました。
離婚すれば必ず慰謝料が貰えるというわけではありません。特にモラハラの場合、証拠がないことも多いです。もっとも、弁護士が間に入って交渉することで、慰謝料を獲得できることも多々あります。また、調停離婚をすると、戸籍に調停離婚をした旨が記載されてしまいます。再婚をすることも考え、そのような記載を避けたいという場合、既に調停を起こされてしまっている場合でも、いくつかの手段があります。まずは、弁護士にお気軽にご相談ください。