犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

死因贈与、遺留分侵害額請求

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

8カ月前にお母様が亡くなりました。相続人はご依頼者様とご弟様の2名です。お母様は自筆証書遺言を残しておられ、同遺言書には、ご弟様に全ての財産を相続させると書かれており、ご弟様は同遺言書をもとに遺産は全て自分が取得すると主張しているそうです。しかし、遺言書には日付の記載が欠けています。ご依頼者様は遺言書は無効なので遺言書に関わらず、法定相続分通りに遺産分割をしたいと希望していますが、ご弟様に電話をしても、お手紙をしてもお返事がなく困っているとのことでした。ご依頼者様の疑問点① 自筆証書遺言に日付の記載がなければ遺言書としては無効ですよね。自筆証書遺言に日付の記載がなければ遺言書としては無効ですが、場合によってはお母様とご弟様の間に死因贈与契約が成立したと見られる場合があります。② 遺言書が無効と考えている場合でも遺留分侵害額請求の意思表示はしておいた方がよいのですか。遺言書が無効であると考えている場合でも遺留分侵害額請求の意思表示はしておくべきです。③ 遺留分侵害額請求の意思表示はいつどのようにしてすればよいのですか。遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に内容証明郵便文書で行ないます。

解決への流れ

ご依頼を受けまして、ご弟様に対して、遺言書が無効であることを前提として遺産分割の申し入れと、仮にこれが有効である場合には遺留分侵害額を請求する旨の意思表示を内容証明郵便文書で行ないました。数日後ご弟様から依頼を受けた弁護士から、遺言書としては方式を欠き無効であるとしても、同遺言書の授受をもって死因贈与契約が成立している旨の主張がなされました。主張が正面から対立することとなり、ご弟様から訴訟提起されました。訴訟の結果死因贈与契約が成立しているとされればその後別途遺留分侵害額請求訴訟を提起することとなりますし、成立していないとされた場合は改めて遺産分割調停を申し立てることとなります。いずれにしても時間と労力がかかることとなり当事者双方にとって不利益な結果を招きかねませんが、粘り強く交渉をした結果、裁判上の和解で、法定相続分を基準とした遺産分割をすることができました。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

訴訟に勝つか負けるかだけではなく訴訟終結後のことを確りと見通すことによってご依頼者様の利益を最大化できました。