この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
駐車場内における物損事故。依頼者は自損自弁(お互いに自分の損害は自分で負担)を主張。相手方は自車の修理代が高額になったこともあり、やや無理と思われる過失割合を前提に損害賠償請求をしてきました。
解決への流れ
受任後、相手方(保険会社)に相手方主張の請求は、筋が通らないことを書面にて連絡。しかし、相手方に代理人がつくなどしてさらに無理な主張をしてきたため、訴訟も仕方がないと考えていたました。ところが、その後、突然、相手方保険会社から連絡があり、本件は自損自弁で終了にしたいとのことで終結になりました。
コンビニなどの駐車場が道路交通法上の道路といえるのかについて争いがありますが、基本的には一般的な交通事故における過失割合をベースとしつつ、車両後退等の不規則な動きを予見できたのか、駐車場内の指示・遵守事項を守っているのか、など固有の要素を加味して検討する必要があります。駐車場内の事故はなかなか判断が難しい部分もあります。ご相談ください。