12306.jpg
「痴漢はんぱない」日本代表勝利で沸く渋谷スクランブル交差点、被害報告相次ぐ
2018年06月20日 12時20分

サッカーのワールドカップ・ロシア大会で、日本代表は6月19日、コロンビア代表と対戦して、2−1で勝利した。東京・渋谷では、サポーターたちがスクランブル交差点になだれ込み、歓喜に沸いた。一方で、その混乱の中で、胸や尻を触られたという報告もツイッター上で相次いでいる。

サッカーのワールドカップ・ロシア大会で、日本代表は6月19日、コロンビア代表と対戦して、2−1で勝利した。東京・渋谷では、サポーターたちがスクランブル交差点になだれ込み、歓喜に沸いた。一方で、その混乱の中で、胸や尻を触られたという報告もツイッター上で相次いでいる。

●「5回くらいお尻揉まれました」「本当クズしかいない」

渋谷のスクランブル交差点では、サッカー日本代表の試合日やハロウィンの夜、大勢の人たちが殺到して、盛り上がることが恒例になっている。あまりの混雑のため、警視庁が数百人態勢で警備にあたる。19日夜も、若者たちがハイタッチしながらすれ違ったり、コールで沸く光景がくりかえされた。

だが、そのような混乱に乗じて、女性の胸や尻を触る「不逞の輩」も一部にいたようだ。

あるユーザーは、ツイッターで「痴漢はんぱない」「おっぱい触られるわ 腕捕まれるわ サポーター全否定するわけじゃないけど 本当クズしかいない」と憤った。別のユーザーは、試合終了のスクランブル交差点で「5回くらいお尻揉まれました」「意図をもってして触られている感触がありました」と報告した。

●「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」に問われる可能性

いわゆる「痴漢」は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている。ちなみに東京都の迷惑防止条例の条文は次のようになっている。

「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所または公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること」(5条1項1号)

スクランブル交差点は「公共の場所」といえることから、正当な理由なく、衣服のうえや直接に胸やお尻に触って、相手を著しく羞恥させていた場合、迷惑防止条例違反にあたる。また、具体的な状況・やり方によるが、着衣の上からであっても女性の胸や尻をなで回すように触っていた場合、刑法の「強制わいせつ罪」に該当する可能性もある。

2016年11月のハロウィンの日には、スクランブル交差点の人混みに紛れて、女性の身体を触ったとして、30代の男性が、都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されている。今回は、日本の歴史的勝利だっただけに、「ハメ」をはずす人もいたかもしれないが、痴漢行為は「犯罪にあたる」ということは忘れてないでほしい。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る