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気になる男性店員に連絡先を渡して話しかけた!「私の行動はストーカーでしょうか?」
2014年05月13日 11時53分

好きなひとに近づきたい。アクションを起こしたいけれど、失敗はしたくない。ましてストーカーと思われたらどうしよう……。そんなふうに片思いの相手へのアプローチに悩んだ経験はないだろうか。

インターネットのQ&Aサイトにも、そんな悩みをもつ女性の体験談が投稿されている。それによると、この女性は、とある店に何度か足を運ぶうちに気になる男性店員ができた。ある日、とうとう自分の連絡先を渡したが、その店員から返事はこなかったという。

「あきらめるなら、もう一度話しかけてからにしよう」。そう考えた女性は、店の外で店員を見かけた際に声をかけたが、うまく話せず、逃げるように立ち去ってしまったという。そのとき彼は、女性の気持ちに応えられないというよりも、怪しんでいる様子だったそうだ。

女性は、できれば彼と仲良くなりたいけれど、ストーカーと思われるくらいなら身を引いたほうがいいかもしれないと悩んでいる。はたして、彼女がしたことは、法律上、ストーカー行為にあたるのだろうか。一途な恋のアプローチとストーカー行為に線引きはあるのか。布施正樹弁護士に聞いた。

好きなひとに近づきたい。アクションを起こしたいけれど、失敗はしたくない。ましてストーカーと思われたらどうしよう……。そんなふうに片思いの相手へのアプローチに悩んだ経験はないだろうか。

インターネットのQ&Aサイトにも、そんな悩みをもつ女性の体験談が投稿されている。それによると、この女性は、とある店に何度か足を運ぶうちに気になる男性店員ができた。ある日、とうとう自分の連絡先を渡したが、その店員から返事はこなかったという。

「あきらめるなら、もう一度話しかけてからにしよう」。そう考えた女性は、店の外で店員を見かけた際に声をかけたが、うまく話せず、逃げるように立ち去ってしまったという。そのとき彼は、女性の気持ちに応えられないというよりも、怪しんでいる様子だったそうだ。

女性は、できれば彼と仲良くなりたいけれど、ストーカーと思われるくらいなら身を引いたほうがいいかもしれないと悩んでいる。はたして、彼女がしたことは、法律上、ストーカー行為にあたるのだろうか。一途な恋のアプローチとストーカー行為に線引きはあるのか。布施正樹弁護士に聞いた。

●ストーカー行為には3つの要件がある

「ストーカー規制法と呼ばれる『ストーカー行為等の規制等に関する法律』では、処罰の対象となるストーカー行為が定義されています。そこには大まかに言って3つの要件があります」

このように布施弁護士は説明する。

「3要件とは、次のような内容です。

(1)『つきまとい等』の行為を

(2)相手方に『不安』を覚えさせるような方法で

(3)『反復』してすること

ただし、『つきまとい等』の行為の種類によっては、(2)の要件が不要になる場合もあります」

つきまといといっても、漠然としているが、どんな内容になるのだろう。

「つきまとい等の行為は法律の条文に列挙されています。つきまといや待ち伏せ、面会や交際の要求などが含まれますね」

●相手に「不安」を覚えさせる行為かどうか

では、今回のケースは、つきまといにあたるのだろうか。

「女性は男性店員に連絡先を渡したり、店の外で声をかけたりしています。しかし、こうした行為だけで女性が『つきまとい』や『面会の要求』をしたと解することは、かなり難しいのではないかと思われます。

たとえ女性の行為が「つきまとい等」に当たっていたとしても、それが相手方に『不安』を覚えさせるような方法であったと言えるかも問題となります。ここにいう『不安』とは、『身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安』と法律で定義されています」

相手の男性は、相談者の女性を不審がっているような印象も受ける。これは「不安」にあたるだろうか。

「今回のケースでは、女性から男性へのアプローチです。また、女性がアプローチをしたのは男性が働くお店やその周辺といった公共の場所であり、男性の私的な空間に立ち入ったわけではありません。

そして、アプローチの仕方も社会通念を逸脱するようなものではないことなどを考えると、女性の行為が男性にさきほど述べたような『不安』を覚えさせるほどであったとは言えないでしょう。ですから、ストーカー行為にはあたらない可能性が高いと考えます」

しかし、男女逆のパターンだった場合やアプローチしたのが自宅前だった場合など、条件しだいではストーカー行為となる可能性もあるようだ。素人判断は難しいが、まずは「もし自分が同じことをされたら」と考えてみるのも一つの手だろう。

(弁護士ドットコムニュース)

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