みずなみ ともや
水波 知也 弁護士
真鶴法律事務所
所在地:福岡県北九州市小倉北区真鶴2-5-27 サンラビール真鶴205
相談者から高評価の新着法律相談一覧
行政事件
不法伐採による損害対応と賠償請求の相談
【相談の背景】同意なく市役所に土地の木を伐採されました。緩衝帯整備の為Aの土地の木は切ることには同意しています(約10年前)今回はまったく関係のないBの土地です。担当者は市に保管してある同意の書類を見ずに下請けに発注していました。(保管書類を見てない事を確認済み)道約20mに渡ってクヌギや栗の木(樹齢80年)を切られてしまいました。(本数は不明)【質問1】どのような対応をしたらいいでしょうか。被害届は出したほうがいいでしょうか。損害賠償請求等の相場はどれぐらいでしょうか。大事にしていた土地が勝手に荒らされていて紙一枚の謝罪で終わらしたくないです。
回答
ベストアンサー
まずは直接市に対して文書で抗議文を送ることをご提案します。おそらく担当課から、同意なしに伐採したことについて何らか解決金の支払いの提案がなされるのではないかと予想されます。また、同意なしに伐採したことについて争いがなければ(同意書が無いのなら争いがないと思われます)、損害額については市側から何らか根拠資料を収集して提案してくることが予想されます。損害額の相場については、全く財産的価値にかかる根拠資料が無いものについて、財産的損害を合計30万円と認定された事例などが散見されますが、樹木の種類や伐採された本数にも拠りますので何とも判断しがたいです。今回は樹齢80年ということで希少価値もありうると思いますので、最終的には御相談者様のご納得のいく金額で折り合えるかが指標になると思われます。
契約の解除
不安で住宅を建てられない。土地契約を白紙にしたい
【相談の背景】先月、建築会社Aと共に土地を探し、不動産業者(売主)と契約。しかし、見積もりを依頼した建築会社Bから「擁壁に大きなクラックがあり、安全性を担保できないため建築不可」と指摘され、建築会社Aからも「建築不可」との判断を受ける。現状* 擁壁は東西2ヶ所(高さ約1m、幅18m)。擁壁の高さ分段差あり* 西側擁壁(隣地所有):上部から地面まで伸びる大きなクラック1箇所(底盤にもヒビの可能性)、隣地は建築工事中* 東側擁壁(契約した土地):小さなクラック7箇所* 周辺の土地は7割が建築済み* 住宅を建てる目的で契約* 瑕疵期間2年 / 平成30年工事完了検査証取得* 契約書に「現状のまま販売」と記載* 手付金100万円支払済売主とのやり取り① 安全性確認を要請* 建築会社A・Bが「安全性を担保できず建築不可」と判断* 調査・是正工事・エビデンスの提示を要求
→ 売主側の回答:「現状販売のため対応不要」「知り合いの建築会社Cが問題なしと判断」② 売主側が建築会社A・Bの設計士との直接話したいと主張* 建築会社A・Bの設計士の連絡先を売主に提供* 売主側は建築会社Bとは連絡済み、Aには約束の日に連絡なし③ 売主側の追加確認* 売主の仲介会社と知り合いの建築会社Dが現地確認* 建築会社Dは「建築可能」と判断し、売主側は「建築可能な会社で建てればよい」と主張【質問1】この状況で、契約不適合責任で契約解除や手付金の返還請求は可能でしょうか?【質問2】契約の履行についてどのような対応が考えられますか?【質問3】擁壁の底盤にもヒビの可能性がある状況で、軽微な補修で済ませられるのでしょうか?【質問4】売主側に安全性のエビデンスを正式な書類で求めることは可能でしょうか?売主側はそれを拒否できるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
いずれの擁壁も高低差1mとのことで、がけ条例の適用はありませんでした。申し訳ございません。対象土地の法令上の瑕疵ではなく性状の瑕疵の問題となります。敷地の安全性が確保できないということで、依然として、契約不適合責任に基づく解除原因になることや損害賠償請求ができることが見込まれます。建築確認においては敷地の安全性の観点から行政指導がなされて、それを履行しない限り建築確認が下りないものと思われます。自治体は、建築確認の場面では積極的に是正指導すると思われますが、それ以外の場面ですとあくまで民民の問題であると整理することにより、動かないと思われます。
建築
設計料の訴訟について
【相談の背景】工務店に建築の相談に行き建築相談の申込書を記入し申込金を支払いましたその後工務店より設計に進ませてくれとのこと土地の購入はまだなので費用がかかるなら土地の購入ができてからにしてくれとお願いしたところ担当者よりお支払いは融資実行と同じで建築時(請負契約時)で大丈夫ですよ。と言われましたのでその後数回の設計相談をしました。伝えていた予算の倍にもなり、希望の土地の購入も叶わなかったので早々に相談取りやめをお願いしましたしかし後日建築会社より設計料として数十万円の請求が送られてきました。いくらなんでも乱暴だと思い、数十万円の請求に対し疑問があるので相談させて欲しいとお伝えしたところ相手弁護士より連絡がきて即訴えを起こされました説明不足でした。とおっしゃっていただけるならお支払いもしょうがないのかなと思っていましたが弁護士から脅しのような電話がきました相手側は和解に応じず満額請求してきています当弁護士はこちらが不利だとおっしゃってます【質問1】訴えられているという不安から精神的負担が大きく早期解決を望みますが判決までいくしかないのでしょうか本当に満額払うしかないのでしょうか
回答
ベストアンサー
数十万円という金額が明記された契約書に署名捺印していないのであれば、報酬を支払う義務がありません。数十万円が違約金とか損害金というのなら、消費者契約法9条1項1号により無効にできます。申込金の一部返金もありえます。建築「相談」として数十万円というのも疑義がありますし、詳細な設計図書(成果物)の作成もないのであれば、諸々、争うための法律構成があると思われます。
土地の境界線
隣地のブロック塀を土留めに利用することは法的に問題ないのか?
【相談の背景】隣地に建売住宅が建築中です。建築に当たり、フラットであった私の土地との高さを60CMほど切り下げて建築しています。それにあたり、建売会社は私の家の塀を掘り下げそのまま土留めとして使用しています。私の家の塀はRCなどではなく通常のブロック塀です。また深さは塀の基礎までむき出しにされています。基礎が建築基準法に乗っ取った深さにならなくなってしまっているため、苦情を言ったところ「地面からモルタルブロックを2個分つみ、互いの塀の間に砂を埋める対策をする。社内的にはこれで基礎が地面に埋まっているとみなせるので問題ない。」とのメールの返信が来ました。ちなみにまだ建売物件は販売サイトをみると売れておらず、私の苦情を言う先はその建売業者となっております。<補足>塀以外も、「日曜日は工事しないという条件なのに下請けが勝手に工事をしたという形で工事をされる」「前の家のコンクリート解体の際に放水をせず粉塵が近所中に舞い、洗濯物につく」「小便器を隠さずそのまま私の庭に向けておく」などのトラブルが続きそのたびに「再発防止を徹底します&迷惑をおかけしました。」という言葉だけで一方的にトラブルを起こされている会社ですので、今後も一方的に向こうの対応の告知されるだけではないかと恐れています。【質問1】フラットに立っていた隣地のブロック塀を基礎まで掘り下げて一方的に土留めとして利用することは法的に問題ないのでしょうか?【質問2】塀の基礎をむき出しにされた状態に対して、その横にブロックを2段乗せ間を砂で埋めることは、建築基準法の塀の基礎を地面に350㎜埋めると同じという業者の主張は本当なのでしょうか?【質問3】塀が高低差によって土圧を受ける土留めとして使用されることになり、これが土圧によって将来倒れて私の家が傾いたりなどの被害が出た場合や、隣地へ金銭的または人的被害が出た際は、誰の責任になるのでしょうか?【質問4】高低差が生まれ土留めが発生したことにより塀の強度が下がり倒れる可能性が高まったことは明らかだと思うのですが、この場合は「妨害予防請求権」で土留めを業者側に対応させることはできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】塀と土留めでは求められる構造が大きく異なります。本来塀であるものを土留めとして利用することは新たに危険を創出するものですので、法的にも問題となります。【質問2】その新たに設置する2段ブロックが、「土留め」として安全といえるかが別途問題となります。【質問3】塀がご相談者様の土地上にあるのであれば、ご相談者様が塀という「工作物」の「占有者」及び「所有者」として、無過失責任である工作物責任を負わされるおそれがあります(民法717条1項)。【質問4】予防内容や時期によって、妨害予防請求か、(予防にかかった費用を負担させる)損害賠償請求かが分かれます。併せて民法237条2項(「…堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。」)違反を問うことも考えられます。【補足】幸い未だ建築途中とのことで、建売業者に対する申し入れよりも優先して、役所の建築審査課に対して苦情を申し入れることをお勧めします。その際は、これまでの問題行動をすべて文書に記載した上で、現場写真を多く撮影して提出されてください。
土地の境界線
擁壁について、法に触れるのかどうか、対応相談
【相談の背景】我が家の土地の擁壁は我が家の土地の中にあみります。隣の田んぼが宅地ゆ造成されていますが、無断で我が家の擁壁に土を寄せています。この場合、法に触れますか?どう対応すればいいのか悩んでいます。【質問1】我が家の擁壁に隣の宅地造成している土を寄せてきています。法に触れますか。対応を悩んでいます。
回答
ベストアンサー
土地(上の工作物たる擁壁)の利用を妨げるものとして違法です。工事が完了しないうちに、役所の建築指導課あるいは開発指導課といった部署に、現場写真等の資料を添えて申告するのが効果的です。
相続放棄
相続放棄した後の実家の管理義務
【相談の背景】相続放棄した後の実家の管理義務については、法改正があり、「現に占有しているときは」保存義務があると理解していましたが、国民生活センターの「暮らしの法律Q&A」の中で弁護士さんが、「遠方にいる相談者はそもそも管理責任を負わないようにも思えますが、相談者がただ一人の相続人の場合、遠方であっても占有していたものとみなされますので、やはり相談者が管理責任を負います。」とありました。【質問1】相続人がただ一人の場合、占有していなくても占有していたものとみなされ管理義務が残るのでしょうか。また、これ以外でも占有していない場合でも管理義務が残るケースはあるでしょうか。
回答
ベストアンサー
相続人がただ一人であっても,法適用に影響はありません。事実として占有していなければ、管理義務を負うことはありません。(新たな法改正によって、みなす旨の規定が条文に明記されることのない限り(あっても果たして有効なものか疑義がありますが)、)「占有していたものとみなす」という扱いもできません。ご相談者様が引用された見解は、民法940条1項の「現に占有している」という法文の文言解釈に抵触し趣旨解釈の域を超えているので、採り得ない見解といえます。この見解を採るには、ただし書を設けるなどして新たに法文を修正する必要があり、現行法の条文の適用としては無理があります。「現に占有している」という文言は法改正により新たに加わったものですが、その趣旨について第一に参考にすべきは法制審議会の資料であるところ、法務省のHP掲載の「法制審議会民法・不動産登記法部会第13回会議(令和2年6月2日開催)」の添付資料「民法・不動産登記法部会資料29 財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)」2頁には、「…、相続財産に属する財産を現に占有する場合に限らず、相続放棄者には相続財産の一般的な保存義務を負わせるべきとする指摘もあり得る。しかし、相続放棄者が、管理に一切関与していない相続財産に属する財産についてまで保存義務を負うとすることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと考えられる。そこで、本文では、試案と同じく、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していることを、発生要件として設けることとしている。」 とあり、相続人が1人の場合であるか否かには全く着眼していません。なお、民法940条の管理義務の相手方について、同資料3頁には「なお、相続財産を保存する義務の相手方は、他の相続人(放棄によって相続人となった者を含む。)又は相続財産法人(その放棄により相続人のあることが明らかでなくなった場合)になると考えられる。」としており、全くの第三者(近隣住民等)を含めておりません。実務上、自治体が、これと異なる見解に基づいて、相続放棄した空き家等の管理を指導することが散見されますので、ご注意ください。
犯罪・刑事事件
壁も屋根も柱も無くフェンスで少し囲まれただけの道路に面した青空駐輪場が建造物に当たるかについての質問
【相談の背景】建造物侵入罪について質問です。フェンスで囲まれ、(1部少しだけ空いていて人が入るのは不可能ではない)敷地内に電灯だけが立っていて、道路に面した入口に精算機があるだけで、壁や屋根、それを支える柱はない、(敷地内に別の建物がある訳でもない)青空駐輪場に、利用する訳ではないのに入った場合について教えてください。【質問1】この場合、この青空駐輪場は建造物と認められ、建造物侵入罪となりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
建造物にはなりませんので、建造物侵入罪は成立しません。もっとも軽犯罪法1条32号「入ることを禁じた場所…に正当な理由がなくて入つた者」該当性は別途問題となりえます。同罪の成否については一概に断定できず(関係者以外の利用を禁じているか、それを明記しているか、ご相談者様の立入り目的など考慮要素が諸々あります)、実質的な検討が必要です。基本的に立件されないと思います。
契約の解除
造成費用の増加による契約解除の可能性について相談したい
【相談の背景】住宅の購入を検討しており、注文住宅を新築するつもりでA社と打ち合わせをしていました。建築予定地が田んぼだったため、自分で造成業者を探し、造成の見積もりを取ってA社営業に提出をしました。(この時点ではおよそ200坪の土地に対して65坪ほどの砕石、135坪ほどの公共残土を想定)その後、A社の営業さんから造成を含めた資金計画の提示がありましたが、その時点では造成内容や造成方法に指示はありませんでした。その後、A社営業さんとうまくいかず、同じA社ではありますが別の支店の方と打ち合わせをすることになり、そのまま契約しました。この際、新支店の営業さんからの指示で旧支店提示の見積もりや資金計画を提出しました。(新支店の営業さんには、私から造成の細かい見積もりは提示していませんでした。)新支店の営業さんとはうまく進めることができ、契約にいたりました。その後、契約後の打ち合わせを進める中で、造成に指摘を受けました。・建物下には山砂を入れるとA社の規定に定めがあること・砂は転圧しながら造成すること主に上記2点で、当初の造成計画から300万ほどの増額になるとのことでしたので、予算オーバーで契約の解除まで含めて検討しています。【質問1】正しい金額の提示が事前にあれば契約の締結にも影響があったと考えていますが、この理由を瑕疵として違約金無しの契約解除ができるでしょうか。【質問2】私からの造成見積もりの明細の提示がなくとも同一社内別支店なので情報のやりとりができる状態にあり、これを怠った瑕疵はありませんでしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1】当初締結した契約書記載の金額で、契約書記載の建物を完成させるという工事請負契約ですので、同書記載の金額では建てられないというのでは履行不能といえ解除できます。もっとも、同契約書では造成費用などについて「別途」などと不明確な記載になっていることが窺えます。そこで、以下の構成をお勧めします。ご相談者様が個人の方で、居住用建物の新築工事の契約を締結したということであれば、ご相談者様は「消費者」に該当し、消費者契約法の適用を受けます。ハウスメーカーの契約書には、注文主の都合による解除の場合には違約金として○割あるいは着手金を返金しないといった条項が散見されます。しかし消費者契約法9条1項1号には、違約金の額を「平均的な損害」にまで減額する条項があり、ここでいう損害とは(従業員の人件費などを含まない)実費を指すため、未だ打合せ段階で材料の発注もなされていない段階ですから、違約金の額を僅かなものに限定することができます。これは着手金を返還しないという条項も適用対象となるため、着手金の返還請求も可能です。また、時期にかかわらずキャンセル不可といった条項があっても、消費者契約法10条により無効にできます。それにより民法641条にしたがい、「注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」ことになります。ここにいう損害は上記のとおり実費ですので、ハウスメーカーが将来得られたはずの利益(逸失利益)などではありません。【質問2】ハウスメーカー側の過失を指摘することは、具体的事実関係に応じて可能と思われますので、併行して追及するのがよいと思いますが、まずは上記の構成を取られることをお勧めします。
塾・学習教材
家庭教師の契約終了時の過剰額請求
【相談の背景】個人の家庭教師を友達の紹介でお願いしました。授業の回数を減らしたくて申し出ましたが、給料が減ることが不服だと聞き入れて貰えず解約を申し立てましたが、時給制の授業ですが受けたい授業以上の金額を支払いするなら解約可能と言う事を言われました。【質問1】紹介者の友達にも家庭教師側から勝手に言い争いしている内容を漏らされ不服です契約書も空欄だらけの物で、週あたりの最低日数も書いていません。【質問2】契約の際に確認しなかったこちらも悪いですが受講したいと伝えている内容よりも、多く請求されるのも納得できないです。過剰な請求ではないですかと質問していますが、向こう側からも納得してもらえません。【質問3】向こうの要求額を全て払う必要がありますか?
回答
ベストアンサー
【解約について】家庭教師の受講契約は準委任契約に位置づけられ、民法656条、651条1項によりいつでも解約できます。通知の方法は何でもよいですが、証拠の確保の関係では配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが確実です。【金銭請求について】過去の受講分については支払義務が生じるとしても、それ以外の金額については、⑴契約書に違約金等の記載があって⑵家庭教師側に当該違約金等の金額程度の損害が生じるといえるとき(消費者契約法9条1項1号参照)に、その限度で、家庭教師の請求が認められることがありうるといった整理になります。基本的に過剰請求かと思います。
被害届・告訴・告発
告訴状の受理について
【相談の背景】傷害事件の被害者です。被害届けは提出済。自分の調書は取ってくれていて捜査も始まっているとのことですが、告訴状も提出したいと思います。【質問1】告訴状はどの警察官でも受理は可能ですか?【質問2】電話で「コピーを取り内容を確認します」と言われましたが、つまりその日は受理しないという事ですよね?告訴状としての不備がないのなら受理する義務があると思いますが、そう言っても難しいですか?
回答
ベストアンサー
【質問1】警察官のうち司法警察員という身分の方が受理できます(犯罪捜査規範63条1項)。実務上は、まず当事件の管轄区域の警察署を案内され、同署内で所管している係が受理する流れになります。【質問2】始めは参考資料としてコピーを取るに留め原本を還すという運用が通例です。その後、捜査を開始する段になったときに、改めて告訴状の原本を受理して貰います。犯罪捜査規範63条1項等を根拠に受理する義務があると主張はしますが、警察実務では、受理するか否か(あるいはそのタイミング)について警察に裁量がある、という整理がなされている印象です。
エステ・美容グッズ
エステの未払いがあると連絡が来ました。
【相談の背景】2018年に解約したエステに未払いがあると請求が来ました。一括払いで払い済と認識していたため、払う意思がありません。応じないといけないですか?今まで何回か電話がありそれを受電していましたが、内容としては解約したエステにまだ残っている回数があるため来店しないか?という内容で、未払いがあるというのは寝耳に水でした。相手側も今日発覚したとのことでした。解約時に一括払いしたと認識していたため、そのように伝え今調査中だそうです。督促状を解約後の2〜3ヶ月後に送っているそうですがこちらも覚えがありません。(2019年頭くらい?)その後は督促状を送ったのかは知りません。【質問1】応じないといけないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
配達証明付きの内容証明郵便で、時効を援用する旨通知してください。5年を経過しているので商事消滅時効が完成しています(商法522条)。わずかでも支払うと時効が主張できなくなるのでご注意ください。
不動産・建築
新築マンションでの破損箇所が多数あり
【相談の背景】新築のマンションに引っ越しをして部屋の中の損傷部分などをチェックした際に想像以上に破損箇所が多い。・床に多数の傷・床から釘のようなものが突き出ている・クローゼットの片側が閉まらない・フローリングの一部がめくれている・シンク周りに塗料が付着しているなど今すぐ生活はできないような損傷もあります。また釘に関しては知らずに踏んでいたら大怪我をしている可能性があります。【質問1】これらの不備は管理会社は何か法に触れているか【質問2】家賃減額、または家賃発生時期を修繕後にしてもらうことは法律上可能か
回答
ベストアンサー
【質問1】貸主側の契約違反となり(生活に支障を来す範囲で)修繕請求できますが、法令違反とまではいえないと思います。もっとも、釘のせいで住人が怪我をすれば、民法上の違法状態となり、損害賠償請求できます。【質問2】当該部屋での生活に支障を来したとき(修繕工事の期間中住めなかった等)には、減額請求できますが、基本的には修繕請求に留まります。居住を開始できないといえるときには、居住開始できる状態になった時期まで、家賃発生時期は遅くなります。【補足】破損箇所について速やかに指摘しておかないと、後に賃貸借契約を終了する時に、元々からの破損箇所についてまで原状回復せよと追及されるおそれがあります。今のうちに、記録が残る形で賃貸人側に指摘をしておいてください(配達証明付きの内容証明郵便など)。
消費者被害
歯列矯正の解約について
【相談の背景】経済的な理由と不信感を感じ今年の3月に申し込んだマウスピースでの歯列矯正の解約をしたい者です。不信感については、矯正する医院に契約後に『気になる部分があるから、かかりつけの病院で検査して貰ってきて』と言われた事と、かかりつけで検査して貰った際に『歯の動き方次第では歯列矯正自体難しい。また骨格の問題もあるからマウスピースでは限界がある。』と言われた為です。ただ、契約書に『デンタルローン含む支払いが始まった後、支払後は返金、キャンセルは出来かねます。』と言った内容が書かれており、矯正する医院側に問い合わせても『出来ない』との事。消費者センターにも相談はしたのですが不安でご相談しました。因みにまだ治療自体始まっておらず、マウスピースも矯正する病院側からの説明通りであれば現状発注されてないはずです。【質問1】契約書にキャンセル、返金は出来ないと明記されている場合は如何なる理由であっても解約出来ないのでしょうか。【質問2】仮に解約可能な場合、金額はどうなりますか。全額支払うのは絶対なのでしょうか。(医院に問い合わせた際、解約出来ない事の他に計画書分の50%、マウスピース発注されてる場合100%支払えと言われました)
回答
ベストアンサー
【質問1 キャンセル不可について】まず、(時期を問わず一律に)キャンセルは出来かねますという約定は、消費者契約法10条に違反します。そうすると、歯科矯正治療の診療契約は、請負契約または準委任契約に位置づけられますが、前者であれば民法641条、後者であれば民法656条、651条1項を根拠に「いつでも…契約を解除することができる」ことになります。各条にいう「損害を賠償して」については次の問いでお答えします。【質問2 返金不可について】歯科医院側が負担した実費(人件費、医師の労力などは含まれません)を捉えて、その部分のみ「平均的な損害」と捉え、残額を返金する扱いとなります(これが上記の「損害を賠償して」に当たります)。マウスピースの発注が未だなされておらず治療計画書の作成にとどまるときは、(マウスピース代の支出もまだないのですから)「平均的な損害」は低額にとどまり、支払った報酬の大半が返金されるはずです。マウスピースが発注されているときは、(キャンセルを通知した時期の問題でもありますが)その購入代金ないし製作代金として歯科医院が負担した実費を捉えて、「平均的な損害」が多く捉えられるおそれがあります。実費を差し引いても、治療に対する報酬に相当する部分が残るはずですので、100パーセントはおかしいです。【想定される歯科医院側の反論】治療計画書の作成は、最重要の事項だからほぼ100パーセント履行したようなもの、といった反論が散見されます。しかし、マウスピースによる矯正(アライナー矯正といいます)では、治療計画を作成すればあとはマウスピースを付けるだけといった単純な治療内容ではありません。治療経過中に予期しない歯の移動などがありうることを念頭に、治療の終了段階においても、治療後の歯の位置や咬み合わせ、また歯根吸収などの問題の有無を確認することが求められます。計画通りに歯が移動しない場合や目標とする咬合の改善構築が困難と判断された際には、アライナー矯正による立て直しが不可能と判断される(別の矯正装置による治療が必要となる)こともあります。このように、一連の治療行為を終えることが歯科医師の業務なのであり、治療計画書の作成で終わったようなものなどとはいえません。患者との関係で、マウスピースの製作以降の責任を免れるものでもありません。
仲介手数料
不動産会社の仲介手数料請求権発生時機と口約束の有効性について。
【相談の背景】10月初旬に、不動産賃貸サイトで気になる物件があったため不動産仲介会社に連絡をしました。まだ入居者がいるため、入居できるのは12月中旬になるとの案内を受けましたが、好条件だと思い電話口でそのまま申し込みを行いました。担当者から入居審査のwebページが送られたので入力をして現在も保証会社の回答待ちです。しかし、担当者より「契約まで時間があるが、契約に先立ち仲介手数料の振込をお願いします」という旨のメールが届きました。契約もしていない、入居審査もまだ通っていない段階での仲介手数料の請求は有効なのでしょうか。また、電話口で申し込みを行う際も、「この物件を申し込んだらキャンセルできません」と再三言われており、初めて不動産賃貸を利用するものとしては不信感が拭えません。仮に、申し込みをキャンセルする場合、①仲介手数料の支払いは必要か②電話口でキャンセルしない旨を伝えた口約束は有効か③キャンセル時は必要書類の有無、電話のみで断っていいのか以上の3点をお伺いしたいです。【質問1】仲介手数料の支払いは必要か【質問2】電話口で申し込みをキャンセルしない旨を伝えた口約束は有効か【質問3】キャンセル時は必要書類の有無、電話のみで断っていいのか
回答
ベストアンサー
【質問1】一応、契約内容として有効ではあります。もっとも、報酬請求権自体はあくまで不動産の売買契約あるいは賃貸借契約の成立によってはじめて発生しますから、それよりも前に支払われた金銭は預り金という位置づけになり、ご相談者様が賃貸借契約の成立前に撤回すれば、仲介会社がその返金を拒むことは許されません(宅地建物取引業法47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則16条の12第2号)。【質問2】キャンセル不可の特約がもし口頭で合意されたとしても、ご相談者様が個人として居住用物件として申し込まれたとき(事業者としての申込みでないとき)には、消費者契約法10条により無効となると思われます。【質問3】口頭でもできますが、立証の観点から、その記録(確実なのは配達証明付きの内容証明郵便)を残すことが望ましいです。
消費者被害
歯科矯正の説明不足による費用負担について
【相談の背景】歯の矯正をしました追加費用はなく、矯正が終了してから2週間最終的なマウスピースをつけて歯を固定したら終了とのことでしたが、矯正が終了し、あと2週間で終わりだ!と喜んでいたら耳を疑うような話をされました。これから、1年半歯を固定するためにマウスピースをつけてくださいマウスピースは破損したら1個15,000になりますと……当初の話しと違うとお伝えすると、分かりづらい説明でしたかね…勘違いされてる方、多いんですよと最後は2週間ではなく、矯正にかかった時間と同じだけの時間固定するんですよ、と言われましたでしたら、最初からそのように説明いただければよかったのでは?それなら、最初から理解できましたけどとつたえましたが、万が一マウスピースが破損したらその時費用の事は考えましょう値引きをするかサービスするか考えますと言われました期間が延びただけでも苦痛なのに費用まで発生するなんてあり得ないですちなみに通常2週間でマウスピースは交換していたので、1年半となると単純計算で54万円もの費用が発生することになります意思は非を認めませんでしたが、事務の方が○○さんがその説明をしたんですよね?と言ってきたのでおそらく何度かトラブルになっていると思われます【質問1】説明のなかった(誤説明)であったのに私が費用負担しなければいけないのでしょうか【質問2】説明に対して謝罪もなければ、こちらの理解不足のようなことを言われました私は歯医者に従うしかないのでしょうか?【質問3】費用だけでなく期間も2週間から1年半に延びて苦痛を感じていますそれに対して慰謝料請求等は可能ですか?
回答
ベストアンサー
【質問1】マウスピース(以下、保定装置(リテーナー)と捉えて御回答します)の費用を御相談者様に負担させるには、歯科医院側が、「説明した」というだけではまだ不十分で、少なくともその内容が契約上の特約として合意されていなければなりません。歯科矯正治療の診療契約において、患者が一定の報酬を支払う契約上の義務(債務)を負うのに対して、歯科医院が負う契約上の義務(債務)は、咬合安定性の獲得を目的とした一連の治療行為を行うこと(治療を終えること)です。そのため、個々の患者の特性に応じて治療行為の内容は異なり、装着すべき保定装置(リテーナー)の種類も違えば、その期間も異なります。このような契約内容ですから、一度保定装置を破損すれば、(本来歯科医院側が負担すべきである)保定装置の購入代金を患者が負担するということは、契約上当然のものではありません。法的整理としてありうるのは、患者における管理上の不注意(過失)により破損したことを理由とする損害賠償(民法415条)というものですが、御相談者様が通常の用法で管理していた中で損耗により破損したときには過失が認められず当てはまりません。上記の整理から、契約書に特約などが明記されていない限り(なお明記されていても消費者契約法10条による無効の余地はあります)、保定装置の破損に関してこちらに過失がなければ、本来その支払義務が無いと思われます。「万が一マウスピースが破損したらその時費用の事は考えましょう」というのは、その時に(費用負担について)新たに協議して合意した、という法的整理に拠るものと思われます。そのため、「合意しなければ支払義務を負わない」といえるケースも(上記の過失のないケースなど)十分ありえます。【質問2】治療期間中に費用負担を拒否すると治療自体を中断されるおそれがありますので、現実的には、いったんは費用負担して治療を完了させ、後で返金を求めるという流れになるかと思われます(そこでは返金の請求を弁護士に依頼すれば赤字になる等のコストの問題が実際上支障となります)。【質問3】平穏な日常生活が損なわれたとまでいえればよいのですが、あくまで治療行為の一環ですから、金銭に換算できるほどの精神的苦痛を導くのが難しく、慰謝料請求は難しいと思われます。
不動産・建築
注文住宅で契約後解除する方法
【相談の背景】HMで注文住宅契約後、口頭での約束と違う事があり白紙にしたいのですが、どのように交渉したら良いのかご伝授いただきたいです。今は間取り確定後設備等決めてます。間取り確定のタイミングで担当変えてもらいました。契約前太陽光24枚乗せ片流れ屋根で提案キッチンサイズどのタイプでも大丈夫スケルトン階段木製でだいたい30万円ほどオプション150万円サービス吹き抜けと吹き抜けの窓サービス契約後切妻屋根の為太陽光12枚ほどしか乗らず片流れ屋根にするなら17万円かかる。それを納得いかないので説明してほしいと伝えると150万円のオプションから出すと言う話だったみたいです。これに関しては契約前も後も説明は無かったです。キッチンに関しては契約書がD750と書いてあるのでD970はオプションと言ってる感じです。吹き抜けは窓が見積もりに載っていたので新しい担当に指摘するとサービスにしてもらえました。階段に関しては間取り確定後階段が急勾配やスケルトン階段が65万円と見積もり出たのでクレーム言うと階段変えても大丈夫と返事いただいてます。その他もろもろ契約前後で違う事が多いのと1つ1つの返事に時間がかかりこちらも家づくりに疲れてしまい白紙にしたいのですがこの様な状況でも自己都合になるのでしょうか?この前話し合いで説明不足と言う話をしていただきこの話は録音してとってあります。【質問1】切妻屋根が三角屋根とは知りませんでした。キッチンの幅もそうですが、それを契約したこちらも悪いのでしょうか?【質問2】HMの話が全て後出しに聞こえてくるのですがそれが普通なのですか?できるだけ違約金払わずに済む方法教えてほしいです。
回答
ベストアンサー
【質問1】事前説明と異なる内容で契約させられているので、説明と異なる点を告げない業者側に非があると思われます。【質問2】勿論、業者の説明の過誤を指摘するべきですが、仮に業者に非が無いとしても、消費者契約法により以下の取り扱いになります。まず工事請負契約は、いつでも解除できます(民法641条)。ここでハウスメーカーは、契約書記載の違約金(代金の1〜2割など)を請求してきます。しかし、注文主が個人の方で、居住用建物の建築であれば、「消費者」に当たるので、消費者契約法9条1項1号の適用があり、平均的な損害に限定され、それを超える違約金は無効となります(ここでの損害は実費です。ハウスメーカーの従業員の人件費などではありません。)。まだ材料の発注もされていない打合せ段階でしたら、実費として生じたものはほとんど無いはずです。過去の裁判例でも無効とされておりますので、ご留意ください。
不動産・建築
宅建業者の契約不適合責任の免責特約の問題点を知りたい。
【相談の背景】宅建業者が売主である取引の契約不適合責任【質問1】宅建業者が売主である取引で契約不適合責任免責特約は相手が商法の適用ある株式会社が買主の場合、宅建業者は何か問題があるか知りたい。買主が一般消費者の場合との違いを知りたい。
回答
ベストアンサー
【質問1】宅地建物取引業法40条により、(契約不適合責任の期間制限について引渡し日から2年以上となる特約をする場合を除いて)「(民法の規定)より買主に不利となる特約をしてはならない。」(同条1項)「前項の規定に反する特約は、無効とする。」(同条2項)として、契約不適合責任の免責特約が無効となります。買主が株式会社であれば消費者契約法(特に10条)の適用がなく、一般消費者であれば消費者契約法(特に10条)の適用があります。そのため、事業者間、あるいは事業者と自治体の間などでは、契約不適合責任の免責特約を付するものが多く見受けられます。しかし、売主が宅地建物取引業者となれば、宅地建物取引業法40条の規定があるために、買主が事業者でも一般消費者でも、免責特約が無効とされます。ただし、宅建業者同士の取引であれば同免責特約は有効です(宅地建物取引業法78条2項による適用除外)。
窃盗・万引き
検察がこちらから連絡することはないと言って居たのですがこれは不起訴ですか?
【相談の背景】窃盗で検察庁で取り調べを受けました、弁償済です【質問1】検察の方からこちらからは連絡することは無い、と言っていたのですが、これは不起訴と言う事でしょうか?
回答
ベストアンサー
そうですね。起訴状が届くという可能性はあります。弁護士に個別に法律相談されて、前科の有無や被害内容、現在逮捕されていない理由等から、起訴される見込みを訊かれるのがよいと思います。
水漏れ
マンションのベランダ排水口の詰まりによる漏水の責任は誰にあるか?
【相談の背景】弁護士の先生へお世話になります。所有するマンションの5階ベランダの排水口が詰まり、雨の日に水たまりが生じています。特に長雨が続くと水位が上昇し、階下に漏水するような状況です。先月、4階の入居者の天井から大量の水が漏れ、天井が抜け落ち、衣類が汚損するなど住むのが困難な状況に陥り、損害賠償を請求されています。漏水の原因調査で5階入居者にヒアリングした結果、水たまりが発生していることが判明しました。以前は問題なく排水されていたが、次第に流れが悪くなり、水量が増えてきているようでした。排水を妨げている原因は、目に見える表面ではなく、奥のようです。5階ベランダには多数の鉢植え植物が置かれており、配管業者によると、植物があるベランダは詰まりやすいとのことです。しかし、ベランダ排水管の掃除やメンテナンスは10年以上行っておらず、管理不足と見なされる可能性を懸念しています。【質問1】・根や葉、鉢植えの土など、鉢植えが原因の場合、賠償責任は5階入居者にあるのか、それとも配管内の詰まりであれば大家に責任があるのか。【質問2】・原因が特定できなかった場合、状況証拠に基づき、入居者と大家の責任を按分することが考えられるのか。
回答
ベストアンサー
【質問1】基本的には建物の保存に瑕疵があったとして大家に請求します(民法717条1項。無過失責任)。上階入居者の過失があるときには、大家がいったん負担した後に大家から当該上階入居者に請求(求償)する(同条3項)という仕組みになっています(工作物責任)。上階入居者に過失があるときは、直接、上階入居者に対して損害賠償請求することも可能です(民法709条)。【質問2】排水溝の詰まりの原因を1つに断定まではできなくとも、瑕疵が複数指摘できてそのいずれかの原因といえるときには、上記の仕組みに従い、まずは大家に請求して、大家が上階入居者に求償する(この求償の中で、過失相殺による按分がありえます)という手順となります。もっとも、排水溝の詰まりの原因として、建物の瑕疵もあるが不可抗力によるものであった具体的な可能性を排除できないという場合には、「瑕疵があることによって…損害を生じたとき」(民法717条1項)まで立証できない結果、大家の責任(工作物責任)自体否定されるということがあります。
不動産・建築
私有地に市の土地から竹の根が伸びて来た
【相談の背景】私の家の敷地内に 竹が生えて来ました!敷地の外は市の土地があり斜めに傾斜した土手のような形の土地です家を建売で買った時には2,3本の竹が離れた所に出ていましたが去年くらいから群生して来ました市に敷地に近づいて来るからどうにかしてくれと何回かといあわせましたが塀の隣の竹を切るくらいで根っこの部分はそのまま。。で!今日勝手口から出てみると敷地内にとうとう竹が出て来ました!これは市に言えば対応をしてもらえるのでしょうか?大至急宜しくお願いします。私の敷地内の竹の根の撤去損害など請求できるのでしょうか?【質問1】市に対してすぐの対応を促したい
回答
ベストアンサー
隣地からこちらの敷地内にまで伸びた根については、隣地所有者(本件における市)に対して切除するよう請求できます。そして、自ら切除して(民法233条4項)その費用を隣地所有者に請求することもできます(民法702条1項、3項。又は703条。)。また、たとえば根が隆起してこちらの敷地内の塀が損壊したなどの損害が生じたとすれば損害賠償請求できます(717条2項)。
不動産・建築
大家からの家賃増額交渉について、極端に高い評価額をベースに計算するのは適切なのか?
【相談の背景】現在大家の方から家賃増額の交渉をされており、相手方から賃料増額の根拠として固定資産税の評価額からの計算式が送られてきたのですが、ここ数年で極端に上がったその最高値をベースに計算されており腑に落ちていません。【質問1】今後の相場も分からない中で、極端に高値の評価額をベースに計算をするものなのでしょうか?【質問2】固定資産税を使用した別の算出方法が有る場合、どのような計算が一般的でしょうか?(10年の上り幅の平均値など)
回答
ベストアンサー
【質問1】相手方がどこまで調査・検討しているのかは不明ですが、自身に有利な見解に則って主張するという姿勢ではあるのだと思います。【質問2】一概にいくらと算出できない分野です(差額配分法、スライド法、利回り法など様々です。)。裁判となれば、不動産鑑定士による鑑定を踏まえて裁判官が判決を下します。各当事者が鑑定結果を提出することもあり、それぞれ見解が異なっていたりもします。
不動産・建築
公道上に広告看板につて
【相談の背景】自宅玄関付近の公道上に不動産屋が売り物件の行先案内版(三角コーン)を土、日、祝日に置きっぱなしにしています 土曜の朝早く置いて、連休最終日(日曜、祝日)の夜に撤去しています。不動産名の記載はありません置くようになってから1か月になります。【質問1】公道上に営業看板を置いたままにする行為は法律的に合法なのでしょうか?法律に触れるのであれば、どのような法律に該当するのでしょうか?違法であれば警察に連絡しようと考えています。
回答
ベストアンサー
道路法44条の2第1項若しくは71条3項、又は屋外広告物法7条4項柱書に基づき除却するよう、役所の道路管理課(所管課)に申し入れるのがよいと思います。
建築
事前相談無しの建築費用の増額請求
【相談の背景】福島県の建築会社に東京の土地での戸建て新築工事を3月に依頼しました。建築士も建築会社にお願いしました。当初の見積額は5700万円で建築完成予定は同年末でした。当初同年5月に建築確認完了、着工の予定でしたが、結果的に申請が受理されたのは8月、工事着工は9月下旬と4か月遅れとなりました。その間資材手配の費用が高騰し当初の金額では資材を手配できず、家完成後の精算時に更に500万円の費用を突然請求されました。建築会社の担当者からは、建築士は東京に不慣れであるにも関わらず社長が推し進め、結果的に申請のやり直しが複数回生じ、その間に資材が高騰した。また着工時に施主に連絡なしに工事をはじめたのは事実で、費用増加の責任は建築会社側にあるとの説明を受けました。一方建築会社の社長の考えはそうではなく、施主が追加(増額)費用を払うべきと考えているようです。着工当初、金額が大幅増になる場合には事前に連絡すると担当者から連絡をもらっていて、実際に家の仕様変更(施主希望)や木の伐採について費用が増額になる件については事前に相談がありました。一方工期遅れに伴う500万円の費用増加については事前に何の相談もありませんでした。どうやら担当者は社長からの指示で下請けの会社に見積もりを取らずに工事を進めたため、施主に事前に費用増の相談をすることもなく、社長も施主に請求すればいいと考えていたように思われます。【質問1】費用増加について事前相談なしで費用清算時に500万円増額の請求を受けることになりましが、施主としては落ち度は無いと考えています。増加分の費用をこちらが負担す必要はあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
契約書に記載のない金額であり、500万円の増額について過去に署名捺印していないのであれば、基本的に拒否する姿勢で良いと思います。契約書上増額がありうるものとしても、その額が500万円とするのは業者側の一方的な評価に過ぎませんから、内容に疑義があります。もし仮に、契約書上、増額分が業者の言い値になるような条項があるとすれば、消費者契約法10条などで無効にすることが考えられます。
不動産・建築
私道の掘削に関する覚書における新たな引き込み工事の認可について
【相談の背景】署名した【私道の掘削、通行等に関する覚書】の以下項目について。『私道内において乙(相手)の所有地に関わる各種配管(上下水道、ガス配管等)』の埋設、交換、修繕を行うための掘削工事及びそれに付随する工事等(作業時の一時停車含む)の実施』【質問1】『埋設、交換、修繕』とあるので、『新たな引き込み工事』については認めていない事になっていますか。【質問2】たとえば上水道の新たな引き込み工事になるとアスファルトを深く掘る大がかりな工事になり、さらに掘削範囲がこちらの私道持ち分にかかってくる見込みがあり、避けたいです。【質問3】相手には同じ土地の既存水道管から敷地内で配管してもらえないか、もしくは引き込み掘削するなら、我が家でなく隣のお宅にかかる範囲で工事してもらう等、掘削場所を検討いただくよう伝えてあります。
回答
ベストアンサー
裁判外ですので言い値で構いません。相手が任意に承諾するのであれば契約として有効です。相手が償金について承諾しないまま利用を開始したときには、償金の額について裁判で決着をつけることになります。相手方にとって、こちらが土地利用自体を承諾していても償金について紛争のおそれがあることを知れば、別の方法を選択する動機付けになるという事実上の効果が期待できます。
不動産・建築
少額訴訟を起こしたら、通常訴訟に移行され、原告が弁護士を立ててきました。
【相談の背景】借りていた部屋が大雨によって、室内に雨漏りが発生。部屋にあるものが、カビや腐食によって使えなくなりました。また天井が一部落ち、壁や畳はカビだらけになりました。家主と管理会社に数回に渡り修繕を催促しましたが、上階のせいにしたりと1年以上対応してくれない状況です。途中、調査はありましたが、調査だけして終わり。さすがにカビの匂いに耐えられなくなり、先日引越しをしました。そこで引越し費用と雨漏りによって被った被害を請求するために少額訴訟(50万程度請求)を起こしたら、原告が弁護士を立て、通常訴訟に移行されました。不明点ばかりで申し訳ありませんが、今後の対応について、ぜひご回答をお願いいたします。【質問1】恐らく期日には弁護士さんが来ると思いますが、私の対応として、どのような選択肢があるのかご教示お願いいたします。【質問2】私が敗訴した場合、裁判費用は原告側が負担とありますが、通常訴訟の費用は大体どのくらいかかるのでしょうか?【質問3】裁判費用以外に支払いが発生する可能性はあるのでしょうか?例えば原告が請求して認められる等。最悪の場合も想定しておきたい為、ご教示お願いいたします。
回答
ベストアンサー
【質問1】①1年以上もの長期にわたって平穏な生活を脅かされたことの精神的苦痛に対する慰謝料を請求金額に加える形で、請求を拡張しておく(提出書類の雛形は書記官にお尋ねください)。②こちらの裏付けに使えそうな証拠は全部提出しておく。③裁判所から和解の提案があること(こちらに有利なこともあり得る)を念頭に置いて、ボーダーラインを考えておく。【質問2】訴訟費用の額は、基本的にわずかです(弁護士費用は含まれません。弁護士費用は各自の負担です。)。判決確定後も精算していない事件が大半と思われます。【質問3】ご相談者様が訴えた当事者(原告)で、相手が訴えられた当事者(被告)と捉えて回答いたします。本事案において、被告(相手)の方から、何かしら請求し返してくる(反訴)ような事項は、具体的に想定されません。
不動産・建築
倒木による車の破損と所有者について
【相談の背景】昨日夜中、アパート駐車場で腐った大きな木が根から倒れてきて車3台大破しました。その中の2台が私たちのです。周りの木は緑色の葉がたくさんの中、あきらかにその木だけ枯れていて腐っていました。アパート駐車場の隣の土地は草だらけの荒地で空き家もありますがそちらも放置で草も伸び放題です。誰も住んでいる気配はなく、何十年も放置のようです。隣の土地は傾斜になっておりそこに生えていた木が倒れてきました。1台は救出でき全損だそうです。もう1台はまだ木の下敷きで伐採もまだな為、レッカーも出来ておらず確定は出来ませんが、話だけでは全損の可能性が高いと言われている状況です。その土地の所有者なのですが他県の方だそうで、連絡先もわからず連絡もつかないとのことです。所有者の方の住所は家ではなくパーキングになっており、そこの土地の所有者はまた違う方でした。登記の記載されている年代から見るとかなりお年をいっていらっしゃるかお亡くなりになってるかも?なくらいのお年ではないかと推測しております。【質問1】この場合、損害賠償請求はできますか?またできる場合どこまで損害賠償を求めることができますか?【質問2】賠償請求できる場合、弁護士さんに依頼をすれば所有者を探してその方もしくは亡くなっていれば親族に連絡を取ることは可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
【質問1】当該隣地の樹木の腐朽という「竹木の…支持」の瑕疵が原因で損害が生じましたので、当該隣地の所有者に対して損害賠償請求できます(民法717条2項)。全損した自動車の時価額、自動車の救出に要した費用、代車費用等が請求できます。【質問2】当該隣地の登記名義人の情報を手がかりに戸籍や住民票を取り寄せて本人や相続人の所在を判明させます。そのようにして、土地の権利者となる本人又は相続人に連絡を取ることが可能です。
近隣トラブル
隣地の樹木を無断で切り取ることの問題性について
【相談の背景】持ち家の一戸建てに住んでいる者です。隣地の空き地に生えている樹木からの大量の落ち葉やどんぐりの実に、毎年悩まされています。今回、外壁を塗装する業者さんに、我が家の土地に侵入している枝を切り取ってもらおうと思っています。【質問1】隣地の持ち主は不明ですが、無断で切り取って後で問題になるようなことはないでしょうか。
回答
ベストアンサー
民法233条3項の2号「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」あるいは3号「急迫の事情があるとき」のいずれかに該当するという整理の下で、「土地の所有者」たるご相談者様は、「その枝を切り取ることができる」ことになります。隣地の所有者が現れるか(客観的資料からその所有権を確認できるか)、同人が争う姿勢を見せるか、など様々可能性はありますが、少なくとも上記の整理ができていれば、仮に同人との間で問題となっても、切り取る行為の適法性を担保できます。
不動産・建築
建物工事請負契約の解除について
【相談の背景】建物工事請負契約の解除について質問です。昨年10月にハウスメーカーと契約を結び、契約時に請負金額の10%をハウスメーカーへ支払い済みです。打ち合わせを進めていくうちに、契約時から300〜400万円ほどの増額が判明しました。キャッシュで購入する予定だったため、今後の資金を残しておくことを考えると建築は難しく、契約を解除したい旨をハウスメーカーに伝えました。伝えた当初は担当者から違約金は5%程度と言われていたのですが、契約解除が本格化すると全てこちら側の落ち度であるため、違約金は請負代金の10%だと、交渉の余地もなく突き放されてしまい、交渉は電話やメールではなく全て書面(郵送)にて行うように制限までされています。契約書には「違約金は10%請求することができる」と記載がありました。開発許可申請前で着工前で、実費としては印紙代と地盤調査代しかかかっていないと、一度担当者から聞いていました。着工は半年後の予定でした。また、契約は10月末ですが10月の下旬に担当者から電話があり、10月中に契約がしたいと急かされ契約をしてしまった経緯もあります。建物工事費以外の諸経費についても十分な説明がなかったにもかかわらず、今回はその諸経費が増額されました。【質問1】この場合、消費者契約法9条1項は適応されますでしょうか?実費精算で交渉することは可能なのでしょうか。(明細を請求しましたが、請負金額の10%を超えた場合にしか提示できないと言われてしまいました。)【質問2】ハウスメーカーが開発許可の申請代行業者に手を回したことで、農地転用・開発許可が下りず建築予定地の決済が間に合わないため土地も解約となりそうです。この場合、手付金放棄で契約解除出来るのでしょうか。【質問3】一度、請負金額の10%を支払ってハウスメーカーと契約を解除し、後々訴訟を起こすことは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
1 質問1についてご相談者様が個人の方で、居住用建物の建築目的でご契約されたということであれば、「消費者」に該当し、かつ消費者契約法9条1項の適用が見込まれます。実費精算での交渉(平均的な損害といえるものに抑えること)は可能です。また、元の契約では、おそらく増額した部分については「別途」などと記述して確定額や算定方法の定めがなかったものと推察されます。その場合、元の契約では、「別途」とされた部分の契約が事後に(ハウスメーカーの言い値で決まるのではなくて)締結されない可能性も、当事者間において当然折り込み済みだったはずで、「別途」とされた部分の契約の不成立が建築不能を帰結するのならば、それが元の契約の解除条件の成就なり履行不能なりに位置付けられて、元の契約が失効するのではないかとも考えています。現在ご相談者様がハウスメーカーに対して有する請求権は、(増額後の工事代金ではなくて)あくまで元の契約の工事代金で、契約書記載の建物を建築させる債権(請求権)です。ハウスメーカーが、それでは建てられないとして元の代金での履行を拒絶するのならば、それは履行不能により契約終了と位置付けられるものと考えます。2 質問2について所有権登記の移転登記手続を既に経ている場合には、民法557条1項ただし書にいう「履行に着手」したとされることが懸念され、手付金放棄による解除が難しいと思います。3 質問3について可能です。
交通事故
停車中の車に自転車が接触悪いのはどちら?
【相談の背景】信号待ち停車中に、後ろから自転車がやってきて、サイドミラーに接触しました。自転車は止まりもせず、そのまま前へ走行を続けて、行ってしまいました。自転車は少なくとも、停車して、謝るべきではないかと思いますが、間違っていますか?【質問1】悪いのは、100%自転車だと思うのですが、間違っていますでしょうか?停車中の車の位置に特段問題があったとは思えません。
回答
ベストアンサー
お見込みのとおりです。自転車の方が、他車と接触しないよう注意して走行する義務を怠ったものであり、自転車側に非があると思われます。
離婚・男女問題
離婚、土地、建物問題
【相談の背景】離婚調停を申し立て、2月末に1回目が行われる予定です。性格の不一致や、モラハラがありますが、立証出来ないので、相手が離婚に応じてないので不調に終わると思います。今現在別居2週間です。【質問1】土地は私(妻名義)家は主人名義。主人は家は絶対出て行かないと言ってます。家の入り口のスロープは私と妹の共有名義で今現在車の出入りをしてますが、離婚してなくても使用しない様にする事は可能ですか?
回答
ベストアンサー
従前、ご主人と土地使用料について取り決めがなされていなかったのであれば、本件土地について、償金なしの(明示又は黙示による)地上権設定契約が、ご相談者様との間に成立していたと捉えられる可能性が高いと思われます。使用禁止の措置や使用料の請求は難しいと思います。
土地の境界線
当方所有の古いコンクリートブロック塀が隣地へ越境 所有の証明
【相談の背景】お世話になります。新しい隣地所有者より境界線上にある当方の古いコンクリートブロック塀が隣地へ越境していると言われました。しかし、相手から見せられた土地家屋調査士の資料には当方が単独所有の塀について「コンクリートブロック所有者不明」と書かれていました。間違いなく、当方(私の両親)が単独で建てたものですが、40年前の事で、それを証明する領収書、工事依頼書等は残っていません。当方単独所有であることの証明の仕方、また、その塀が越境している事実確認は、土地家屋調査士の立会による確認以外に出来るのでしょうか?よろしくお願いいたします。【質問1】境界線上にある当方単独所有である塀であることの証明の仕方、当方所有の塀が越境している事実確認は、土地家屋調査士の現地での立会による確認のみでしょうか。
回答
ベストアンサー
署名しなくとも法的には問題ありませんし、こちらが納得できない限り、応じないことをお勧めします。境界に関する見解は専門家の中でも見解が対立するものです。先方の測量士の意見というのは、あくまで一つの見解に過ぎませんし、中立性が担保されているともいえません。
管理費・共益費
自治会の会費拒否や退会について
【相談の背景】今までは払っていたのですが、団地の自治会運営に疑問を感じ、自治会長に費の拒否と退会を申し出ると、会則というのがあり、費の徴収と義務だと抜けさせません。契約書が存在していて、過去に署名したかも定かではなく、あれば返却もしてもらいたいのです。自治会費は任意と聞いており、共益費は払っています。【質問1】会則の文言は長い間書き換えられてなく、厳しい文言だと自治会長も認めています。すべて加入しなければならない、とありますが、退会、契約書の返却(もしくは退会届けの記入)してもらうことはできますか?【質問2】納入しなければ退去の勧告を公社にすると会則にありますが、家を出ていかせる権利があるのですか?(共益費は払っています)
回答
ベストアンサー
1 質問1について脱退の自由は認められるので(脱会を禁ずるのは公序良俗に反するので)、退会(退会届の記入)はできます。2 質問2について借家人は借地借家法で強力に保護されますので、今回のケースで退去させられるとは思えません。
借金
父の返済義務を証明するための書類と領収書の有効性について相談
【相談の背景】母が父と結婚した十数年前に、父の結婚前の車のローンやクレジットカードの滞納分などの請求が届き、母の結婚前に貯めた貯金で返済をしました。(証拠は残っていません。)父からの返済は現在までされていません。父にこの分について返済する気はあるのか確認したところ、分割でならとのことでした。ただ、父が返済の途中で逃げる可能性が高いです。仮に父が逃げた場合、証拠も残ってないのに返済義務はないと言ってくると思います。【質問1】例えば、こういった経緯で母の貯金で立替えたため父は毎月〇万返済するといった書類に父と母双方に署名•捺印をさせて返済があった時は領収書を書いて父に渡すことで父が母に返済する義務があると証明できますか?【質問2】また、証明できる場合、書類作成や領収書を書く上で注意点などあれば教えてください。
回答
ベストアンサー
1 質問1について基本的に証明できます。2 質問2について書類作成の際のやり取り(内容説明など)を録音しておくと良いです。書類のタイトルは、覚書、合意書、念書など何でも構いません。肝心なのは本文の記載なのでタイトルは効力に影響しません。作成した年月日の記載を忘れないようご注意ください。前項の支払いを1回でも(あるいは2回)怠ったときは残債務を一括で支払う、といった趣旨の条項を加えるのがよいと思います。公正証書にして、かつ「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」などの強制執行認諾文言を加えておけば、裁判して判決を得なくとも強制執行できます。
マンション
法人と機関の関係は委任契約と見ていいのですか?
【相談の背景】私はマンションの監事をやってますが、最近法人とその機関について考える機会がありましたが、法人が人格を持つことは理解しますが、機関の性質について法律の記述に疑問が生じています。【質問1】一般社団法人法・一般財団法人法64条は「一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は委任に関する規定に従う。」とありますが、これはどういう意味ですか?法人と機関委任契約が適用されるという意味でしょうか?【質問2】委任契約ならば2つの異なった人格が登場しますが、法人の機関は法人の中に含まれると思います。つまり法人のなかに二つの人格が存在することになりますがそれも変な感じです。どういうふうに考えたらいいでしょうか
回答
ベストアンサー
法人内部の各機関についてまで、重ねて権利能力なき社団と捉えることはいたしません。法的には、多数決原理で意思決定しているか、代表の方法や総会の運営等の団体としての主要な点が確定しているか、等の要件を充たす必要があります。一見、各機関についても充たすようにも思えるかもしれませんが(ただし独自の財産を保有しているか(財産的独立性)は怪しいと思います)、もし権利能力なき社団と捉えると、法人との関係が整理できません(各役員個人は、各々でなく社団として法人と準委任契約を結んだのか、等)。法律関係が錯綜するので、権利能力なき社団と構成することは無いと思われます。
犯罪・刑事事件
高齢者虐待防止法、犯罪を市から警察への通報義務
【相談の背景】高齢者虐待防止法7条では、生命に関わる虐待を発見した場合、発見者は、市町へ通報義務が有るようですが、その市町は、その通報で犯罪性が有るとわかった場合、【質問1】警察へ通報や告発をする義務はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
刑事訴訟法239条2項に「…公吏(地方公務員)は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とあるので、告発義務を負います。この義務について、告発しないという裁量が認められるのは、行政運営に著しい支障が生ずる場合など限定的な場面に限られます。
犯罪・刑事事件
弁護士照会されるのでしょうか?
【相談の背景】性被害を受けて被害届を出したところ、相手から仕返しのように、私から脅迫を受けたという事実無根の事で弁護士をつけて訴えると言われています。氏名は知られており、もしかすると電話番号も知られている可能性があります。弁護士はもともと知り合いのようです。【質問1】でっちあげの訴訟でも、弁護士を通じて弁護士照会を使えば私の住所、住民票、戸籍などの個人情報を知ることができてしまいますよね?報復が怖いです。これを防ぐ方法はないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
弁護士会照会は「公務所又は公私の団体」(弁護士法23条の2第1項)に対して行うことができますので、アパレルブランドや美容院に対して照会をかけることも可能ではあります。とはいえ、照会を申し出る段階で、対象者を特定する必要があります(不特定の方の情報をまるっと提供させるものではありません)。そのため、利用しているアパレルブランドや美容院に対する照会については、数ある顧客の中から対象者(ご相談者様)の情報を特定するのが困難であるために、照会を申し出る段階で頓挫するだろうなと思います。
債権回収
LINEトークの証拠能力
【相談の背景】知人に金銭を貸しています。支払督促をしましたが異議が出たので、通常裁判に移行する予定です。証拠がほぼLINEのトークのみで、トーク履歴がとても多い状況です。先方のLINE ID、電話番号は持っています。【質問1】トーク履歴を提出する際、テキストデータでの提出も検討していますが、スクリーンショット比較し、不利になる可能性はありますか?
回答
ベストアンサー
テキストデータをプリントアウトしたもので十分と思います。不利になるとは思えません。テキストデータそのものも、引き続きご相談者様のもとで保管しておいてください。
近隣トラブル
隣地との境界にあるブロック塀について
【相談の背景】隣地の方が1mほど高く、土留め擁壁としてブロック塀がありますが、塀はこちらの敷地内にあります。古くからある塀であり、どちらの所有かは不明ですが、こちらの敷地内にあるため当方の所有だと認識しています。隣地所有者に対して「建替え等する際には擁壁を敷地内に戻す」旨の覚書をお願いしましたが、了承頂けず断念しております。【質問1】例えば地震なので塀が崩れた場合、当方が修繕しなければならないのでしょうか。放置した場合、何か法的なペナルティがありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
本件塀は、設置の経緯も不明であるため、土地の定着物(民法86条1項)として、お見込みのとおりご相談者様が所有者として扱われると思われます。塀が崩れるなどの瑕疵については、塀の所有者たるご相談者様に工作物責任が発生しますので、ご相談者様において、塀の修繕等、土地の安全性を保つ措置を講じていただく必要があります。瑕疵を放置した結果、その塀の瑕疵のために他者に損害が生じたとなれば、基本的に賠償責任を負うこととなります。もっとも塀の修繕にかかる費用負担に関しては、裁判例として、土地崩落の危険が生じた場合にその予防措置の費用を相隣地所有者双方が共同して負担すべきとしたものがありますので、一律に塀や擁壁の所有者のみが全額負担という訳ではありません。修繕費用が高額になる場合であれば特に、隣り合う土地所有者双方で本件塀の修繕費用を分担すべきという判断がありえます。
犯罪・刑事事件
小学校の育成会について
【相談の背景】今小学3年の娘を持つ親です。今育成会の会長をやってます。(他県出身のシングルです)先日うちの地域で育成会入らない方が多く入らなくても登校班使えるとなっており人数が少なく役員の方の負担が多く学校に相談したら地域の方に決めてもらってますと言われたので育成会の方で登校班使う人は全員育成会入るとゆうふうに決めました。そして各役員さんに送ってもらったところこのような返事が返ってきたみたいです。[強制加入は構いませんが、どんな組織でも、その気が無い人を参加させると言う事は、法律違反に値するので、色んな方達から、損害賠償を求められる事もありますけど、大丈夫ですか?自治会、町内会、育成会も、要はお金を貰わない、ボランティア活動の一環なので、そこに本人の意思無く加入させると言う事自体が法に触れるので、それだけでも、5万円以下の損害賠償を請求出来るって事です。勿論うちはボランティアする程、暇じゃ無いので、勝手にやるのは構いませんが、内容によっては、出る所に出ますので、よろしくお願いします。】役員やってる皆さん暇じゃないし逆に訴え起こす方が暇なんじゃないかとも思いますが。【質問1】こちらが不利になることありますか?【質問2】損害賠償取られるケースはありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1について】加入を希望しない者についても加入させるという点に限り、民法上、無効となります。加入という意思表示を「みなす」、擬制するということは、法令の定めがないとできません。ご相談者様にとり不利といいうるものは、この点くらいです。なお、ご質問からは若干離れますが、「育成会」も私的団体の1つなので(法令で加入を義務付けられているわけではないので)、脱会の自由が保障されます(自治会、PTA、まちづくり協議会なども同様です。)。そのため、脱会の自由を奪う決まりについても、民法上無効となります。【質問2について】相手方のいう「五万円以下の損害賠償請求」には、根拠がないと思います。「五万円以下の」という言い回しは、どこか刑法チックですが、損害賠償の額を定める条文はありません。相手方としては慰謝料を想定しているのでしょうが、よほどの理由がない限り発生しません(今回の扱いでショックを受けたから支払え、程度では認められません。)。登校班は「育成会」が任意で行っているものですから、その運営の在り方も育成会が決定できますので、法的にあり得る選択肢は、(実際に変更する際の抗議の声は懸念されますが)「加入者のみ登校班を使える」として加入を促進するくらいと思います。この取り扱いには合理的理由がありますので、「差別」には当たらないと思われます。この取り扱いについて、負担もせずに抗議する方々がいるのなら、その方々で、別途登校班を組織してもらえれば解決します。
土地の境界線
中古住宅の購入後発覚した問題点
【相談の背景】中古住宅を購入しました。高さのある擁壁の上に建てられており、事前に内覧等で数回見学に行った際には隣のお宅も同じ高さの擁壁の上に建っておりました。契約段階では直接の説明はなく、引き渡しの日に売主より『見に行ったら隣はもう更地になってます』と口頭で伝えられました。翌日、家を見に行くと隣の土地が更地にされ擁壁がなくなり、我が家の土地の設置面が削れ剥き出しになっておりました。こちら側の仲介業者に相談したところ、今後 削られた部分の擁壁の仮・本設置の工事及び費用が必要とのことで 困惑しております。【質問1】この費用はこちらが全額負担するものなのでしょうか。
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ベストアンサー
費用負担に関しては、土地崩落の危険が生じた場合に、「隣接土地所有者の人為的作為に基づくものでないときには」、土地崩落の予防措置の費用を相隣地所有者双方が共同して負担すべきとした裁判例があります。ところが今回は正に、隣接土地所有者による擁壁を撤去するという人為的作為に基づいて土地崩落の危険が生じたものであるために、隣の土地所有者が全額費用負担すべきものと思われます。また、宅地造成工事規制区域内かを確認し、同区域内であれば、擁壁の撤去に際して何ら防護措置が取られていない点で、無許可での擁壁撤去と思われます。自治体の中の宅地造成等規制法の所管課に通報するのがよいと思われます。
土地の境界線
隣地境界線のトラブル
【相談の背景】土地境界測定の立ち合いを隣地地主に土地家屋調査士を通じて頼みましたが、立ち合いに応じてくれません。電話してもきられてしまうそうです。【質問1】今後、どうすべきか?悩んでおります。
回答
ベストアンサー
まずは法務局に対して筆界特定の申請をするのが定石と思われます。登記官が筆界を調査して特定しますので、その結果を踏まえた登記手続ができます。万が一、隣地地主との間で境界確定訴訟に発展したときにも、筆界特定の結果は証拠として重要なものとなります。
近隣トラブル
別荘地内の倒木について。
【相談の背景】別荘地内で台風通過後倒木で倒れた木が公道を跨いで反対側の別荘建物屋根瓦に当たり損害が出ました。【質問1】①建物所有者は自然災害でも倒木の所有者相手に屋根の修復または損害賠償の請求できますか。駐車中の車両にも損害が出たら請求できますか。【質問2】倒れた木が邪魔なのでノコギリで切って隣地または公道(道幅が広く公道の一部の法面に置いても通行障害にならない)においても不法投棄にならないでしょうか。【質問3】公道に倒れた木は基本的には誰が片付けるべきでしょうか。たまに動物死骸は保健所が来ます。
回答
ベストアンサー
【質問1について】土地の「竹木の…支持に瑕疵がある場合」に「瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」は、竹木の占有者あるいは所有者が損害賠償責任を負います(民法717条2項の準用する同条1項)。本件では、倒れた樹木に、「瑕疵」つまり(樹木の中身が腐っていた、枯れていた等の)通常有すべき安全性を欠いた状態が認められれば、屋根の修繕費用や車の修繕費用等について損害賠償義務を負います(無過失責任になります)。別段の合意がなければ修繕ではなく金銭賠償に拠ります(民法722条1項の準用する同法417条)。【質問2について】道路の通行等の安全を確保するために社会的に許容される行為なので「みだりに」捨てたものでなく(廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条)、不法投棄にならないといえます。【質問3について】道路管理者です。対象地域の自治体の、道路の維持管理を所管する部署に連絡するイメージです。
横領
会社の金属部品廃棄物売却について
【相談の背景】下記のようなことが違法に当たるのかご教示いただきたいと思い、初めて投稿させていただきます。よろしくお願い致します。上司が部品交換等で発生した金属部品(真鍮、アルミなど)の廃棄物を持ち帰りスクラップ業者へ売却しているようです。その他のごみは産廃処理業者に処分してもらっています。会社から了承を得て持ち出しているかはわかりません。【質問1】こちらは窃盗罪や横領にはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
勝手に会社の敷地外に持ち出したのなら窃盗罪になります。
不動産・建築
隣家にある水道管、下水管の移設
【相談の背景】約50年前1人の姉妹、Aが持っている土地に兄弟B、C、Dが家を建てました。3軒並んでおり1番にD、C、最後にBが建てました。Bが公道に面してます。Bの土地の横にCDのアスファルトの通路があります。水洗が通った時DCBは同じ下水を使い、C Bの土地を通り下水管に流れています。Bの家はCの水道管の上に建てられ Cの止水管から分岐しました。。Dの水道管はアスファルトの下を通り独立しています。時は流れ Bが亡くなりBの息子がその土地を相続しました。Bの家を解体し新築することになりました。私の家CですがBから既存のままだと水圧が下がる、菅が耐用年数が過ぎている理由で Bの息子はCにアスファルトの通路に下水菅と水道管を移設するようにいってきました。Cは明記されていないが事実上地役権があると思っています。ただしこれを機に新しくして隣家もすっきり新築が出来たらいいなとも思っています。【質問1】Cは費用を全額払う必要がありますか?【質問2】Bは自分の土地のなかであればはCに知らせずに水道管を動かすことができますか?【質問3】既存のままにすると何か心配なことはありますか?
回答
ベストアンサー
【質問1について】Cは、Bの息子の請求に応じて下水管等を移設する義務を負うわけではありませんので、費用を負担すべき法的立場には本来ありません。【質問2について】下水管や水道管といった給排水設備は、建物に付合(民法242条)するものとして建物所有者の所有物となります。本件では、たとえBの息子が利用権を有する土地の範囲内であっても、Cの所有する水道管を、Cに無断で手を加えることは財産権侵害ですので許されません(不動産損壊罪といった犯罪にもなりえます)。仮に、Bの息子において撤去を正当化する何らかの法的整理をしてもなお、Cに無断で水道管に手を加える行為は、裁判手続を経ていない自力救済行為であるため、許されません(違法です)。【質問3について】現況に違法性は見受けられませんので、法的には現状維持でも構わないと思います。もっとも、本件水道管が老朽化等で破裂した際には、Bの息子の所有家屋の地下で漏水が発生することとなりますが、それによりBの息子の所有家屋の建物基礎が常時湿潤な状態になって、そこから何らか財産的被害が生じたというときは、Bの息子に対して、工作物責任(民法717条1項。無過失責任)に基づき損害賠償義務を負うということは懸念されます。
殺人・殺人未遂
殺意がなくても、相手の死を望んでいれば、殺人罪になるのでしょうか?
【相談の背景】例えば私が自転車で一時停止無視して、その影響で相手の自動車の運転手が事故を起こし亡くなってしまったとします。その事故の時、私は相手の運転手に対して「死んでしまえ、死ね」と考えていたとします。ただ、自分の一時停止を無視するという行動によって相手の運転手が死ぬとは思っていなかったとします。【質問1】この場合、私は殺人罪で起訴されるのでしょうか?それとも傷害致死で起訴されるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そうです。法律上、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」(刑法6条)とあるためです。
行政事件
自治会未加入者に対する周知方法
【相談の背景】市では住民に対し行政情報を周知するため、自治会に委託して様々な行政情報を紙媒体(広報誌など)で配布したり回覧したりしています。また、市のホームページやケーブルテレビの行政チャンネル、あるいは独自のスマートフォンアプリなども使い周知に努めています。この度、自治会未加入の方から、「自治会未加入につき、自治会を通じた紙媒体が配布、回覧されなかったので、それらに掲載されていた有利な補助金制度を活用できなかった。ホームページや行政チャンネルなど自分は見ない。利益を得られなかったのは、自治会未加入者に対する市の対応に不備があったからであり、裁判に訴える。」とおっしゃっています。【質問1】裁判になった場合、市の対応に不備あったとして、損害賠償等を命じられる可能性は高いですか?
回答
ベストアンサー
市が自治会から構成員に向けての周知を委託したということであれば、それは行政主体の義務の履行ではなく、あくまで行政情報をより効果的、効率的に周知するため政策的に採られた手段と整理できます。法的責任を問うということであれば、何かしらの違法行為を捉える必要があるのですが、本件のような場合に当該市民に周知すべきことを個々に義務付ける法令は見受けられませんし、平等取り扱いの原則の問題に持ち込んでも政策的なものとして広範な裁量が許容される場面ですから今回の区別が不合理とするのも無理があります。よって、市に法的責任が生じる事案ではないと思われます。
行政事件
行政文書の添削依頼について
【相談の背景】地方公務員ですが 議員相手に事業概要説明資料を作りました。内容は、年間スケジュールや課の方針なのですが、外部の人に見せることは、問題でしょうか・・・【質問1】地方公務員ですが、今回、議員用の事業説明資料を作りました。これは行政文書として、例えば、プロのライターの方に校正を頼むと 法に問われますでしょうか?文書に自信がないもので。
回答
ベストアンサー
組織内で作成した文書そのものを、組織としての判断によらずに個々の職員の判断で外部の者に示すことは、仮に「秘密」に当たらず地方公務員法34条1項に直接違反しないとしても、人事上低く評価されるおそれがあります。誤字脱字のチェック等であれば外部の者に依頼する必要性が乏しいと思われます(組織内で対応すべきだったとされるおそれが高いです)。表現・言い回しの当否や記載内容の正誤のことであれば、少なくとも尋ねる事項を一般論にまで昇華させる必要があるように思います。
近隣トラブル
町内会退会。ゴミステーションの積立費や融雪費の支払い義務はあるか?
【相談の背景】町内会を退会しましたが、ゴミ捨てを今まで通りするなら、ゴミステーションの積立費(修繕費)を支払えと言われました。あと、自宅の前に融雪があり、融雪費も支払えと言われましたが、退会したのに支払う義務はあるのでしょうか?確かにゴミは捨てていますが、回収するのは市が回収しています。【質問1】町内会退会。ゴミステーションの積立費や融雪費の支払い義務はあるか?
回答
ベストアンサー
私的自治の原則により、人が法律上の義務を負うのは、法律に定めがある場合か、自らの意思で契約したときに限られます。そこで、Ⅰ町内会なる私的団体とご相談者様との間で、修繕費の支払いや融雪費の支払いについて合意したことが、そもそも過去にあったのか(町内会に加入すれば当然…などではなく、個別の合意が必要です。)Ⅱ仮にあったとしても準委任契約(事実行為の委託)としていつでも解除できる(民法656条、651条1項)筋合いのものではないのかⅢ契約がなされそこに解除を制限する特約があるのならば消費者契約法10条により無効となるのではないかといった諸点から検討されるとよいと思われます。
行政事件
公務員の告発義務について
【相談の背景】地方自治体が発行した商品券が偽造され、対象店舗で使用される事案が発生しました。自治体の長と店舗は被害金額も少額だったため事件化したくなく、警察に届けませんでした。【質問1】この場合、有価証券偽造罪、偽造有価証券行使等罪、詐欺罪が成立すると思われるのですが、それを隠蔽した自治体の長は刑事訴訟法239条2項にある公務員の告発義務違反にあたるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
お見込みのとおり、「公吏」(地方公務員)は「その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」(刑事訴訟法239条2項)とあるために、犯罪を覚知した公務員は告発義務を負うのであり、ここでは基本的に裁量は観念されません(行政運営に著しい支障を生ずる場合に限り告発しないことが許容される、といった制限的な解釈が一般的です。)。上記著しい支障のないときに、告発しない判断が許容されうる場面としては、告発するに際しては事実関係を十分調査するという注意義務が未だ果たされていないというもの、あるいは捜査機関が既に犯罪を覚知しており告発の必要が無いというもの、くらいに限られると思います。本件が義務違反に当たるか否かは、個別の事実関係を把握できていないため確答し難いところですが、以上の観点から、本件が告発義務違反に当たるのかを判断するということになります。
私道・私有地
自ら所有する私道内のゴミ置場を移設できるのか
【相談の背景】自分が所有している私道上が、ゴミ置場となっています。移設か廃止にしたいのですが、市に相談したところ、新しいゴミ置場を新設できる場所を探し、新ゴミ置場の半径6m以内の住民全員の同意書が必要だと回答されました。近隣住民と協議した結果、やはり誰も移設には同意しないとのことでした。【質問1】この場合、私道の所有権を完全に自分の持分で持っているにもかかわらず、今後もゴミを置かれ続けなくてはいけないのでしょうか。【質問2】私の家の玄関の前から3m程ずらして、移設先も私が所有する私道の中にと思っているのですが、道路向かいの方が協力しないので、それすらかないません。行政に対して所有権を強く主張しても良い内容でしょうか。
回答
ベストアンサー
【質問1について】ご相談者様が、私道を(共有ではなく)完全に所有しているものとして、以下検討いたします。私有地をゴミ集積所とする法的根拠は、(財産権の剥奪といった苛烈な条例があるとは思えませんので)民法によるものと思われます。おそらく設置する側としては、無償による地上権が設定されている(当該土地所有者あるいはその前主が承諾した)と主張するものと思われます。それを争うには、1 対象地の現所有者あるいは前主が地上権設定を承諾した事実はない。2 仮に前主が地上権設定に承諾したとしても登記していないので現所有者には対抗できない。3 前主の合意内容は地上権設定ではなく使用貸借契約であり現所有者への土地の譲渡により当該契約は終了している。といった反論が考えられます。漠然とした感触では、裁判所はこういう紛争では基本的に現ゴミ集積所を肯定する方向で解釈しようとすることが危惧されます。それを覆せるとすれば、たとえば現ゴミ集積所が設置されてからまだ年月がさほど経っておらず、かつ承諾書が保存されていない(承諾書の取得が看過されていた)、といったケースであれば、先の反論の1の観点で、地上権の設定を否定できることが期待されます。もっとも、そのように立論しても、現ゴミ集積所を実力行使で排除すれば、自力救済の禁止により違法(不法行為)となるため、あくまで裁判手続(確認の訴え等)により主張する必要があります。【質問2について】地上権の設定という民民の関係なので、法的意味での係争当事者は、行政(自治体)ではなくて近隣住民(集積所にゴミを置く利用者ら)と思われます。先述のとおり、基本的には設置された側には分の悪い案件でしょうから、先に示したような反論で立論できるものかを個別に弁護士に相談されるとよいと思います。
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