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まつばら ゆうき
松原 雄輝 弁護士
弁護士法人大西総合
所在地:神奈川県横浜市神奈川区金港町1-7 横浜ダイヤビルディング7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
近隣トラブル
重過失火災を起こし、自宅を延焼させた相手に対しての賠償についての相談です。
・失火の状況一ヶ月ぐらい前に、自動車整備工場から火事をおこされました。工場二階の住宅部分から失火し、隣の自宅にも燃え移り半焼し消防の放水で、自宅の中は水浸しになり、殆どの家財道具はダメになってしまい、業者の話では立て直しが必要と言われています。原因は石油ストーブで、火を消さずに給油を行ったため、引火したのだと考えられます。しかも焼け跡から長さ50センチぐらいの3本のボンベが見つかりました。これは家に延焼する直前に3回ほど爆発音を聞いているので、このボンベが引火性で爆発をおこし延焼を早めたと予想してます。・消火に際して自動車整備工場には従業員が15人もいるので、なんとかその従業員だけで消そうとしたようですが、消防への連絡は30分ほど過ぎてから行いました。これは消防から聞いていることなので確定です。周辺の家には火事を知らせることが無かったため、我が家では逃げるのが精一杯で貴重品の持ち出しも出来ませんでした。もっと早く通報を行えば、延焼を防げた可能性は高いと考えてます。・その後通報が遅れたのは消防が来て消火を行うと、その後に現場検証や調査され失火した原因や様々なバレると不味いことがあったからだと判りました。まず、失火した二階の住宅なのですが、そもそも違法建築で工場部分に建て増ししたものでした。そのため保険の審査に通らず、火災保険には入ってない状況でした。それがバレたのは偶然にも、我が家の火災保険と自動車整備工場が斡旋している自動車保険の会社が同じだったためで、保険会社ルートでそのことが判りました。相手からは一ヶ月たった現在でも、謝罪にも失火説明にも来ていません(営業は翌日から再開してます)・どうしたいのか失火法があっても重過失(東京高判平成15年8月27日判タ1163号263頁のケースと同様)と認められれば、民事で賠償されることは知ってます。ただし、このケースが当てはまるのか、法律の専門家に確認したいというのがまずあります。また、民事で勝っても相手が悪質で支払わない可能性が高いと考えてますが、その場合以下のどれかで強制執行は可能でしょうか、他に強制的に賠償させる手段があればお聞きしたいです。1.車両タイプ別に代車を28台保有(高級車2台含む)2.アパートを持っているのでその家賃収入3.社員数15名の給料
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回答
ベストアンサー
過去に工事業者の火気の取扱注意不足により民家が全焼したという件で、被害者側代理人を務めた経験がありますので、その経験も踏まえて回答させていただきます。火災の発生にあたっては消火活動に当たった消防機関によって詳細な原因調査が行われ、その結果が火災調査報告書として残されます。失火責任法上の「重過失」に当たるかの判断は、様々な事情を元に行われることになりますが、裁判において重要な証拠として用いられることになる同調査報告書に記載された事情を基に判断するのが確実です。もし現時点で取得されていないようであれば、まずは火災調査報告書の取得を行った上で、同報告書に記載された内容を元に相談をされると良いかと思います。
示談交渉
認知症の母親が事故にあい対応教えてください
実家の母親が道路を横断中に車にはねられ外傷性くも膜下出血で重症です、とりあえず命は助かりましたが暫くは入院です、質問なんですが母とは別居で生計は別々ですが母親が軽度の認知症で母親の厚生年金の管理は私がやっており週ごとにお金渡してます本来なら配偶者である夫、父親が警察保険会社の対応すべきですが既に他界しており息子である私が警察や保険会社との折衝をしなくてはならなくて交通事故での保険会社とのやりとりがわかりません、質問①重症なので長期に渡って自由診療だと示談で紛争のタネになるから第三者行為の届け出提出して保険証での入院通院にした方がベストですか?質問②入院費以外でとりあえず入院中必要な下着やティッシュ等の雑費母当座の必要経費として保険会社に現金請求可能ですか?質問③横断歩道を渡ってなかった母親にも非があると思いますが逮捕された加害者運転手に温情なる罰を私が求めるのは可能ですか?何故なら母親は認知症で今回車にはねられ入院している事自体分からないままなので母親本人が厳罰や温情ある罰を求める権利あると思いますが判断できないので質問④保険会社にどのような請求可能なのか?わかりません。保険会社は真摯に対応してくれるのだと期待しますが損保会社も営利企業でしょうから不安です以上のように質問がたくさんになり申し訳ございませんがよろしくお願いします
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ベストアンサー
> 質問①重症なので長期に渡って自由診療だと示談で紛争のタネになるから第三者行為の届け出提出して保険証での入院通院にした方がベストですか?⇒事故の相手方の保険会社が治療費の立替払い(内払い・一括対応等ともいいます)をしてくれる状況であるとしても、お母様にも過失が生じうる事故と思われること、重傷のため治療費が高額化すると思われることから、自由診療とするのではなく、第三者行為届を出したうえで健康保険を用いて治療費総額を圧縮しておくことが望ましいように思います。お母様にも過失がある場合、自由診療のままで相手保険会社から治療費の支払を受けると、相手保険会社は本来加害者が支払わなくて良い過失割合分の治療費も支払い続けることになるので、最終的な示談の際に過払い分の治療費を他の損害項目(慰謝料等)から差し引かれてしまいます。そのため、健康保険を使用して治療費の総額そのものを圧縮しておくことが良いように思います。> 質問②入院費以外でとりあえず入院中必要な下着やティッシュ等の雑費母当座の必要経費として保険会社に現金請求可能ですか?⇒最終的な示談前に治療費を病院に直接支払ってくれたり(上記の内払い対応)、入院中の雑費を支払ってくれることはあくまで保険会社の任意の判断によるものですので、相手保険会社に強制することはできませんが、現状として治療費を直接病院に支払うことには応じる様子であれば、入院中の雑費についても月ごとに領収証を提出して支払ってもらえる可能性はあります。断られてしまった場合には、領収証の保管をして最終的な示談の際に請求することになります。> 質問③横断歩道を渡ってなかった母親にも非があると思いますが逮捕された加害者運転手に温情なる罰を私が求めるのは可能ですか?何故なら母親は認知症で今回車にはねられ入院している事自体分からないままなので母親本人が厳罰や温情ある罰を求める権利あると思いますが判断できないので⇒ご家族の意見も伝えることは可能です。> 質問④保険会社にどのような請求可能なのか?治療費、入院雑費、交通費(退院後)、休業損害(無職であっても同居家族のために家事をしていれば家事従事者としての休業損害を請求する余地あり)、傷害慰謝料が基本的な請求項目として考えられます。また、もし残念ながら後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料等を請求可能です。
交通事故
交通事故の相手方対応について
交通事故の相談です。近いうちに車を買い換える予定でした。しかし、明らかに相手の居眠り運転だったにも関わらず、相手の保険会社は修理代しか支払ってくれませんでした。査定額は事故車ということで、事故前の約70%の額となってしまいました。事故前の査定額との差額を相手に請求することは出来ないでしょうか?相手からは謝罪もなく、逃げるように保険会社に対応を任せて、納得がいきません。
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ベストアンサー
修理をしたものの、車の価値が事故前時点の価格まで回復しないという場合、相手方に「評価損」「格落ち損害」という損害を請求する余地があります。評価損・格落ち損害は、必ずしも事故前後を通じた車の価値の低下分そのものになるわけではなく、車の車種・年式・破損した部位・破損の程度などの様々な事情を考慮して判断されるもので、そもそも発生が認められない場合もあれば、修理費用の数割ほどと認められる場合もあります。事故前後の車両価値の低下分をディーラー等が査定して明らかにしてくれているようであれば、低下分の金額も参照事情の1つとして考慮されうるところですが、低下分がそのまま損害としてみなされるわけではないと考えます。
交通事故慰謝料・損害賠償
旅館宿泊時の事故について
1ヶ月ほど前に旅館に宿泊して、大浴場にて入浴中に、天井の化粧梁が落ちてくるという事がありました。梁は古民家を解体した廃材を使ったものだそうで、本来浴室には使用してはいけないそうです。落ちる前に異音がしたため、浴室から飛び出したので直撃はせず、破片が少し足に当たり擦り傷ができた程度で済みました。当然旅館から謝罪があり、宿泊費の返還と慰謝料?として5万円を受け取り、その場は納得して帰りました。しかしその後、そのトラウマからか古い木造建築など、大きな梁が見えるような建物が怖くて入れなくなり、心療内科を受診しようかと考えていますが、その費用などを請求することは可能でしょうか?また、5万円の慰謝料は妥当だと思いますか?ご回答よろしくお願いします。
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> 心療内科を受診しようかと考えていますが、その費用などを請求することは可能でしょうか?⇒かなり危険な目に遭われたようで、当時の恐怖はかなりのものであったと思います。しかしながら、身体の怪我とは異なり、心のダメージは事故との関係性を証明することが簡単ではありません。少なくとも、心療内科の医師がその事故による心療内科的な症状が出ていると診断をしてくれて、初めて事故の相手への心療内科での治療費等の請求が認められる可能性は出てくるところです。既に事故から1ヶ月が経過しているということですので、心療内科のほうでも事故との因果関係を認定することには慎重になると思われます。なお、旅館側に初回の検査費用だけでも出して欲しいと伝えて任意に認めてもらうことが考えられますが、旅館側としては謝罪・宿泊費返還・5万円の支払で解決したという考えがあると思われますので、1ヶ月経過した現時点では応じさせることは難しいところであると考えます。> また、5万円の慰謝料は妥当だと思いますか?ご回答よろしくお願いします。⇒足のお怪我の程度自体は幸い軽傷で済んだようですので、足の怪我の程度からすると5万円は特に低額ではないと思います。
示談交渉
弁護士さんへのお願いのタイミング
追突事故の被害者です。もちろん100対0です。数回法律事務所に相談しました。弁護士さんが 示談書が来てからのご相談がいいでしょうとおっしゃいましたが示談に入る前から弁護士さんに交渉をお願いするとあまりいい方向にはいかないのでしょうか。
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>示談に入る前から>弁護士さんに交渉をお願いすると>あまりいい方向にはいかないのでしょうか。私の経験上、相手の保険会社から治療費の支払を受けている最中で弁護士が代理人になった場合、弁護士が入ったことをきっかけとして、相手保険会社より治療費の支払終了を通知されてしまったことがあります。①保険会社の担当者としては怪我をされた方本人よりも代理人の弁護士のほうが通知しやすいという事情があったり、②弁護士委任=慰謝料等が裁判基準での示談になる可能性が高くなることから治療期間を長期化させたくない、といった理由によるものと思われます。そのため、弁護士への相談時点でまだ相手保険会社の費用負担で治療中であって特にトラブルが生じていない状態であれば、まずは弁護士委任は控えたままで納得のいくところまで治療を続け、治療終了後の示談金の提示段階で弁護士委任にするという方針をとることもあり得ると考えます。
水漏れ
漏水被害に関する保険の請求について
水漏れ被害について、損害の計上についてご教授願います。私は賃貸アパートの一階に住んでいます。二階の住人の過失(洗濯機の水漏れ)により、私の寝室が水浸しになりました。布団や衣類、空気清浄機等の家電製品が水浸しになってしまい、乾かして使えますが、今後新しく買い替えたいと考えています。二階住人の保険にて損害を申請するのですが、以外2点教えてください。①現在、服・空気清浄機・布団等については、乾かして使っているが汚水に浸かった物を継続して使いたくなく買い替えたい。支給された保険料で買い替えることは可能か?②慰謝料を金銭にて支払ってもらうことは可能か?請求する方法はあるのか?ご教授願います。
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> ①現在、服・空気清浄機・布団等については、乾かして使っているが汚水に浸かった物を継続して使いたくなく買い替えたい。> 支給された保険料で買い替えることは可能か?汚水に浸かってしまったことで、悪臭がとれなくなった・色が変わってしまったなど、事故前に有していた機能や状態が損なわれてしまったということであれば、事故時点での時価額が損害として認められる可能性はあります。ただ、見た目は変化なく従来通り使用できている場合には、相手の保険会社も裁判所もこれらを損害として認める可能性は高くないと考えます。100%無理というわけでもないと思いますので、まずは相手の保険会社に被害物として漏れなく申告をされると良いと思います(その際には、どこで買ったか、いくらで買ったか、いつ買ったか、どういった支障が生じたか、などを説明できるようにしなければなりません)。> ②慰謝料を金銭にて支払ってもらうことは可能か?請求する方法はあるのか?事故の大きさ・相手方の不注意の程度・事故後の相手方の対応の誠実さなどの諸事情を考慮して、どれほどの精神的苦痛を被ったと判断されるかによりますが、裁判例においても漏水被害者に慰謝料(金銭)の請求を認めたケースは存在します。しかし交通事故で怪我を負ったというような原則慰謝料が生じる場合と異なりますので、保険会社が自ら慰謝料の支払いを提示することはないと思います。そのため、請求するとすれば、こちらから保険会社に対して慰謝料を支払って欲しい旨を伝える必要があります(ただ、交渉では保険会社は応じない可能性が高いと思います)。
交通事故
事故、通院、相手の保険会社に打ち切り
4月5日、私が直進で相手は、脇道から、バックで優先道路に進入してきて、事故を起こしました。それで、私も子供も頚椎捻挫と腰の捻挫で通院していて、4月17日に相手の保険会社に病院を打ち切られました。事故の割合的には、私10で相手は、90だそうです。打ち切られても、そのご、整骨院で、治療を受けていますが、相手の保険会社は、17日以降の通院は認めようとはしません。保険会社は、この、事故に対して、これぐらいの通院しか認めないと統計的できめているんでしょうか?回答お願いいたします。
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弁護士費用特約を使用可能とのことであれば、再度委任して良い頃合いかとは思います(別の弁護士にすることも問題ないはずです)。引き続きお大事になさってください。
交通事故
首のむち打ちの症状固定と等級認定について
昨年10月に車で信号待ちしていたらダンプカーに衝突されて、むち打ちになりました。保険会社は、3月末に打ち切りを打診してきて、面会を求められました。そこで私は、弁護士をたてました。そしたら、面会を要望しているが連絡がないので4月末に打ち切ると郵便が届きました。整形外科の先生に見解を伺ってきました。保険会社からは連絡は一切ないとおっしゃっていました。症状固定の判断については先生が判断するわけではなくて、患者から言うそうです。等級についても、先生に書類を書いてもらい、等級について決める機関があるのでそちらが判断されるそうです。保険会社は病院の先生に連絡無しなので、弁護士さんと保険会社とで話をしてもらって下さいと言われました。面談をしていないという理由で4月末で保険の支払いを打ち切ると言われるなら、すぐに保険会社と面談をしに行く事ができますがいかがでしょうか?病院の先生は、保険会社から病院に連絡が一切無いのに打ち切りを言ってくるのは不親切過ぎる保険会社だとおっしゃっていました。まだ首を後ろに曲げたり左右に曲げたりするとすごく頑固な痛みがあります。ダンプカーの音に対しての恐怖心やPDSDのような気持ちになる事への精神科の通院は自費で通っています。例えば、今、整形外科と整骨院の2つの病院の治療代を保険会社に支払ってもらってますので、整骨院の方は打ち切りをして自費で通い、整形外科は通うのを認めてもらいたいというのを提案するのはいかがでしょうか?私の弁護士からは、病院の先生が症状固定を言って等級もつかないと言ったら諦めて下さいと言われました。でも、病院の先生は、そうはおっしゃってないように思いますが。どうしたらいいのでしょうか?
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相手の保険会社が治療費の支払いを4月末で打ち切るという理由が、面会ができないからということであれば、面会の用意があることを伝えて治療費の打ち切りの撤回を求めることになると思います。①面会の対象が質問者様であれば、弁護士に委任しているということですのでその弁護士の同席のもとで面会をすると良いと思います。②面会の対象が医師であれば、医師が面会に応じる考えがあるとのことであれば、その旨を相手保険会社に弁護士経由で伝えてもらうと良いと思います。示談前に治療費の支払い(内払い・一括対応などと呼びます)をいつまでするかの判断は相手保険会社が自由に行うことができるので、①又は②の方法をとっても相手保険会社が治療費を4月末で打ち切るという判断を変えないようであれば、相手保険会社からの治療費の支払いによる通院は、一旦は4月末で終了とせざるを得ないところです。そのうえで取り得る方法としては、(1)5月以降は自費で通院する方法完治するか、症状固定(症状が一進一退の横ばいの状態)になるまで健康保険に切替えるなどして自費通院することが考えられます。完治になればそこまでが相手が本来賠償すべき治療期間だと主張して立て替え分の治療費等を請求。治らず症状固定であれば、弁護士を通じて後遺障害の等級認定をしてもらい、その結果を踏まえて相手保険会社に請求。(2)治療期間としては4月末日までで良いと相手保険会社と合意する方法現時点で痛みが強く残るということであれば、首の痛みについて後遺障害の等級認定をすることが考えられます。昨年10月の事故であれば事故から半年ですので、等級認定がされる余地はあると思いますが、ここは何ともいえません。後遺障害等級の認定を申請しないのであれば、4月末日まで通った内容を基に相手保険と示談交渉か訴訟をして、そこで得られた金額を基に今後自費で通院をすることになります。(3)人身傷害保険で通院を継続する方法自分の自動車保険に「人身傷害保険」があれば、そこから5月以降の治療費を出してもらって通院を継続する方法も一応は考えられます。ただし、相手保険会社が4月末で終了と判断した以上、自身の保険会社も人身傷害保険への切替には消極的な反応を示すことが殆どですので、あまり期待はできないところです。
交通事故慰謝料・損害賠償
慰謝料を示談前に一部もらえますか?
早速ですが…ご相談です。1月に追突事故にあいました。3ヶ月間 治療優先で兼業していましたが職場に迷惑をかけることへの申し訳なさで3月いっぱいで退職しましたこんなに症状が続くとは思っていなかっただけに本来ならバリバリ働いていたので再就職先も 治療のことも考えるとすぐには見つからず 今月の生活が苦しくなってしまいました 治療を打ち切り働くのも今後のことを考えると不安です頭痛吐き気しびれと痛みが続いています示談前に慰謝料等の一部をいただくことは可能でしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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先払いをめぐる相手保険会社との交渉は、結局のところ相手保険の任意の対応を引き出す駆け引きになってしまいます。そのため、先方がこちらの要望(先払い)に応じるメリットを提示できなければ、任意の対応を実現させることは難しいところです。先方がご息女についての示談を先払いの条件とする以上は、その意向を変えることは難しいと思います。今後については、生活費の支出も厳しい状況であるとすると、今はご家族で生活するためのお金を得ることが優先されるべきと思います。なお、ご息女の痛みが残っているのであれば、相手保険からの治療費の支払いが終わっても、健康保険に切替えての通院が可能です(その場合3割負担になるので、1回ごとの費用はそこまで高額にはならないと思われます)。また、ご息女について示談をした場合には、これまでの通院期間に伴う慰謝料の支払いを受けることができます。あくまでご息女に対して支払われた慰謝料ですので用途はご家族で要相談ですが、ある程度まとまったお金の支払いを得ることができるので、健康保険に切替えての治療費はそこからだいぶ賄うことができます。今後の対応についての1つの方法としては、(1)念のため相手保険にもう一度先払いをお願いする↓駄目なら(2)ご息女について今月末での治療終了に応じて示談をすることに応じる代わりに、慰謝料の先払いをして貰う(これで急場をしのぐ)(3)ご息女については示談の結果もらえる慰謝料等を元手にして、健康保険に切替えて治療を継続する(4)質問者様については、引き続き相手保険負担で治療を継続して、示談をする。ということが考えられます。なお、示談時に相手保険会社から提示される慰謝料の金額は、そこから増額できる可能性があります。そのため、金額の提示がなされたらすぐにサインはせずに、一度弁護士に金額が適正かをチェックして貰うと良いと思います。
示談交渉
衝突事故 保険未加入 加害者(過失100:0) 被害者保険会社から度々連絡あり
不注意により停車中の車に衝突事故を起こしてしまいました。任意保険未加入です。相手はむち打ちを訴えており事故後1週間が経ちましたが通院中、車は直径2cm程のヘコみ1箇所です。治療費などは自賠責保険で対応し、車修理については示談をさせて頂こうと思っていましたが、相手保険会社から度々連絡があり「車修理費を立て替えて後日請求する」「被害者とは連絡を取らないで欲しい」という内容です。事故発生2日後に被害者と話し、当方が保険未加入のため車修理について検討し保険会社と話して頂けるという内容でしたが、その後は保険会社から「被害者と連絡を取らないで下さい。保険会社が対応します。」という内容の電話や手紙が届いており、被害者と話せない状況です。過失100:0の場合は被害者 保険会社が介入せず当事者同士で示談になるなど調べた結果分かりましたが、今回の場合保険会社が介入する事は避けられないのでしょうか。車の損傷が少ない事から相手は修理見送りの御検討をして下さっていましたが、保険会社が間に入り示談が出来ない状況です。現在、怪我の状況が心配なのでショートメールで具合を伺い返信頂いていますが、修理に関しては話していません。
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被害者の保険会社が「車修理費を立て替えて後日請求する」と言っていることから、被害者は自分の車両保険を使用して車を修理しようとしていると思われます。被害者が自分の車両保険から修理費用などを保険金で受け取った場合、保険法の規定により、被害者が質問者様に持っている損害賠償請求権を保険会社が取得します。(※保険使用前は「被害者⇒質問者様」に向けて生じていた請求権が、保険使用後に「保険会社⇒質問者様」に移転するイメージです)過失100:0で被害者は何ら賠償義務を負わないことが確定しているのであれば、被害者が保険使用前の現時点では、厳密に言えば保険会社が間に立って交渉をすることはできないと思われます。ただ、上記のとおり仮に車両保険を使用すれば今後は保険会社が請求権を有することになり、当事者として交渉できるようになるため、その状態が間近であるとして今の時点から保険会社が窓口を名乗り出ているのではないかと思います。被害者自身も近いうちに車両保険を使用して交渉窓口を保険会社に移転させたいと考えていると思いますので、今後は保険会社との話し合いになると思われます。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の賠償金は加害者に請求出来るのか?
1週間ぐらい前に交通事故に遭いました。信号機がある交差点での事故で相手側の信号無視の為、過失割合は10:0の自分は全く過失がない事故です。車の修理代を車屋さんで見積もってもらったら修理代が75万かかると言う事で車は全損扱いで廃車する事になりました。新しい車を買うのにも保険で出るのは14万と言われ、同じ年式の中古車を買うにも全然、足りないのです。しかも ぶつけられた車は去年の9月に車検で色々メンテナンスし、タイヤも4本買い換えてるので車検代が20万かかってます。本来ならば、まだまだ乗れる車だったのでショックでたまりません。先生方に質問させて頂きたいのですが中古車を買う代金ぐらいは請求出来るのでしょうか?保険屋がそれ以上出さないと言われたら事故の加害者に請求できるのでしょうか?
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ベストアンサー
14万円が税込み、かつ、相手方に対物超過特約がないとなりますと、お車の損害についての賠償額を相手提示より大幅に引き上げることは難しいように思います。交通事故で負傷して整形外科等で治療をした場合、①治療費②通院交通費③休業損害(通院等のために休業した場合)④慰謝料が基本的な怪我に関する損害(人身損害)となります。①~③はほぼ実際に支出した額が補填されるに留まりますが、④の慰謝料は精神的なダメージ(実体のない損害)に対する賠償として行われるものですので、実際に金銭的に支出していないものの受領できる金額となります。そのため、慰謝料として受領した金額を、不足している車両損害に充てるということが現実的な対応になるかと思います。なお、通院の終了時に相手方の保険会社より慰謝料額を含めた人身損害の賠償額が提示されますが、そこで示される慰謝料額は増額の余地のあるものである可能性があります。そのため、金額の提示なされたら、再度弁護士に総額の余地がないかを相談されると良いかと思います。
過失割合
車両接触事故で加害者側が修理費出してこないので過失割合が出ず被害者(当方)の修理費が出ない
違う道路から合流する片側2車線道路で車線変更した接触事故です。当方は(自家用普通車)で被害者側です。加害者(会社所有トラック)は合流直後車線変更してきて私の車にぶつかりました。通常過失割合は3:7だそうですが、相手方が繁忙期とかで修理費(警察と聴収中では損傷部分が見当たらないからか)の見積が3週間経っても連絡がありません。当方の車は側面の損傷が激しく直ぐに保険代理店の契約工場で修理して2週間後に戻りました。その時点でまだ相手側から何も言って来ないので修理費を立て替えました。恐らく運搬トラックだし、損傷もないからそのまま乗るならゼロで良いとみなし過失割合で計算し私の修理費の7割を保険で支払ってもらいたいのですが、相手側が暇になるまで待たなくてはいけないのか、完全でなくてもこちらは被害者でお金を立て替えてますしこちらの保険屋さんは相手側の保険屋さんの返事待ちとだけで何も言ってくれません。直接加害者に連絡するのも保険屋が入っているので遠慮しています。早く結論が出ないとお金も戻ってこないのでだれにどのように交渉すればいいでしょうか。よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
(1)加入されている保険会社の担当者の方を通じて根気強く相手からの返答を催促するか、(2)こちらから修理費用の支払いを求めて訴訟を提起するかの選択になると思います。(1)は結局のところ交渉での解決を目指すということになり、交渉では、相手方が動かないものを無理矢理動かす効果的な方法はありませんので、現状から急速に進展させることは難しいように思います。ただ、これ以上話が進まないようであれば自分で又は代理人をつけて訴訟にする、と相手に知らせる(保険会社経由で良いです)ことで、相手の動きを促すことができるかもしれません。(2)はご自身での訴訟提起も制度上は可能ですが、弁護士費用特約の加入があれば、弁護士を代理人として訴訟を起こし、少ない負担で話を進めることが可能になるかと思います。もし弁護士費用特約加入の有無が不明である場合には、ご自身の保険会社に問い合わせをされると良いと思います。
休業損害
自損事故 妻への補償増額は弁護士に依頼出来ますか
昨年の4月に私(夫)が運転する車で、ガードレールに衝撃し、搭乗者である妻に怪我をさせました。怪我は捻挫で9ヶ月(実通院60回程度)おでこに傷で10ケ月(通院 8回程度、手術1日)おでこの傷については、酷状 3〜5㎝以内で、後遺障害 12等級の認定になりました。すでに、人身傷害としては、保険約款通りの支払いを受取ておりまが、今後、休業損害や慰謝料の説明を一度対面で行いたい旨の連絡を受けています。そこで、質問させて頂きたいのですが、①弁護士に依頼して、増額の余地はあるか?②弁護士特約は使えるか?家族なので、使えないのでしょうか?よろしくお願い致します。
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> ①弁護士に依頼して、増額の余地はあるか?人身傷害保険から支払われる保険金の増額の余地があるかについては、既にその保険会社の約款通りの支払いを受けているのであれば、弁護士を入れたとしても増額は難しいように思います。> ②弁護士特約は使えるか?> 家族なので、使えないのでしょうか?事故当事者が夫婦である場合には、一方(今回では奥様)から他方(今回では質問者様)への請求に当たっての弁護士費用特約の使用は難しいと思います。※ただ、保険会社ごとに約款の内容に差異があるため、ご加入の保険会社の弁護士費用特約の約款を実際に確認いただくのが確実です(約款中の「保険金をお支払いできない場合」といった条項に、夫婦間での事故の場合の保険使用可否についての定めがあると思われます)。
交通事故
弁護士の選任方法で二人の弁護士に依頼することはできるのでしょうか?
交通事故で遺族が亡くなりました。弁護士の選任方法ですが、刑事事件と民事事件を別々の弁護士に依頼したいと考えております。実はまだ相談段階なのですが、労働に強い弁護士に刑事事件、交通に強い弁護士を民事事件で依頼できないかと考えております。この方法に問題はないでしょうか?その他よい方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
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ベストアンサー
この度は御愁傷様です。経験上、刑事事件と民事事件についてそれぞれ別の弁護士に対応を依頼することは、特に珍しいことであったり問題のある対応ではないと思います。ただ、刑事事件の対応について労働に強い弁護士を検討されている点については、労働分野と刑事事件(被害者の支援)について必ずしも一致するわけではないと思われます(現状記載のないご事情があっての選択であれば良いと思います)。
交通事故
交通事故で加害者が車修理代未払の対応について
はじめまして、私クリコマと言うもので、車の追突事故の被害者です。(相手方100%の過失)相談内容としては、車の修理代金と代車のレンタカー代を加害者の会社員Aが未払いのため、車を修理した工場から、修理代金未払いの相談を受けてどうしてかわららずこちらにご相談させていただいました。【経過】1月14日(土)午後、私クリコマの信号待ちで停車している車に会社員Aの車が微速で追突してきました。警察の現場検証を終えお互いの連絡先を交換し、体に損傷はなく物損のみの事故で会社員Aは100%の過失を認め、車の修理代金を支払う約束をしました。翌々日車の修理代の見積りを取り、相手方保険代理店の担当者Bに車の修理を行う事の了解を得、修理工場Cに依頼しました。代車のレンタカーを使用し約1週間後修理を終え、自分の元へ車が戻ってきて自分としてはこれで終わりだとおもっていました。しかし3月7日(火曜)夕方に修理工場Cから修理代金が未払いで困っていると電話がありました。修理工場Cによると、会社員Aの保険契約の免責により修理代金は本人支払いになったが、振込を依頼しても振り込んでもらえず、会社員Aの保険代理店Bから会社員Aに連絡を入れても電話に出ない、なので連絡がとれず困っている、という話でした。保険会社担当者に、本日電話したところ契約免責により、今回の費用は会社員Aが支払うことになるので当方は支払うことはできないと返事をいただきました。また会社員Aに連絡しても電話に出ないとお話しありました。そして、本日会社員Aに携帯メールで問いあわせたところ、振込を頼んだので確認してみると返信あったものの 修理工場Cには振り込まれておらず、本人もあいまいな対応でふりまわわれてこまっています。今後、弁護士さんに修理代金の回収や法的な手段をお願いしようかと考えているところですが、どのような手段をとったらいいのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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質問者様の修理費用・レンタカー代が相手の契約の免責金額内であったり、相手が保険料を未納であるなどの理由で免責ということになってしまうと、事実上無保険の相手からの回収作業ということになりますね。①修理費用の見積書・請求書、②損傷状態の写真(※修理先から取得必要です)、③損傷したお車の車検証、④レンタカー費用請求書を準備した上で弁護士に回収を依頼することになりますが、相手がこのまま逃げようとするのであれば早い段階で訴訟を提起することになると思います。警察が現場に来ているようですので、お聞きした限りでは「追突」の交通事故証明書が発行されると思われます。そのため訴訟自体は質問者様の請求が認められる内容で認容判決を貰えるのではないかと思いますが、相手は無保険ですので、財産が無ければその後の回収が難航すると思われます。回収可能性については、今後実際に依頼をする弁護士に質問者様が把握されている相手情報をできるかぎり具体的に伝え、見通しを判断して貰う必要があります。
逸失利益
判決の金額への影響について
通学中に通り魔にあい怪我をさせられて、加害者に14級の後遺症が残ったとして110万+逸失利益を裁判で請求する場合ですが、先に大学を通じて自分でお金を払って加入していた傷害保険(逸失利益はなし)の保険会社に請求して14級相当とする後遺症が認められて80万をもらっていた場合、裁判で14級の後遺症が認められても80万もらっていたとの理由で80万引かれた判決が出るのでしょうか?それとも、自分でお金を払って加入していた保険なので後遺症が認められれば110万+逸失利益の判決が出るのですか?
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ベストアンサー
仮に加害者本人や加害者の加入する保険会社ではなく、被害者自身の加入する傷害保険等から支払われたお金についても、それが被害者の損害を補填する目的で支払われたものであれば、損害賠償額から差し引かれる(控除される)場合があります。質問者様が加入する傷害保険が、後遺障害が出たことについて損害を補填するという目的ではなくお見舞い金のような目的で支払われるものであるなら、80万円は差し引かれずに相手方への請求が可能になると思われます。ただ、この点は、加入する傷害保険の保険約款(取り決め内容の詳細)等を見てその保険の目的を確認しなければハッキリとしたことが確定できないところです。また、約款中に、保険会社から支払った金額については支払を受けた被保険者(質問者様)の権利を保険会社が取得する(引き継ぐ)といった条項があれば、保険金の支払と引き替えに支払分(今回では80万円分)については加害者への損害賠償請求権が保険会社に移転してしまうため、質問者様自身が加害者に請求できる後遺障害に関する損害賠償請求額は80万円控除されることになると思います。その傷害保険の目的や支払を受けた場合にどうなるかは保険会社が把握しているところと思いますので、加入されている傷害保険を取り扱っている保険会社に連絡の上で確認されるとより良いかと思います。
交通事故
人身事故の過失割合で、同乗者の慰謝料も影響しますか?
人身事故の過失割合で、同乗者の慰謝料も影響するのでしょうか?私はバイクの後ろに乗っており、車と接触事故にあいました。現在は車側の保険会社が通院費を持ってくれておりますが、過失割合が7対3でバイクの方が悪くなる可能性が出てまいりました。例えばそのまま決まってしまった場合、これまでの通院費や慰謝料について、その割合に減額されることになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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質問者様はバイクの同乗者ということですので、(1)質問者様が事故発生の原因となるような行動をとっていない場合(バイクの運転者に対してバイクの運転方法を指示したり、バイク運転者の注意をそらせるような行動をとるなどをしていない場合)かつ(2)質問者様が運転者の方と身分上・生活上一体の関係にはない場合(夫婦などのようにお金の出所を共通にしている関係ではない場合)には、原則として、質問者様の怪我に基づく損害について過失割合があるという理由での減額は行われないと考えます。
過失割合
自転車での自動車への追突事故における過失割合
自動車で赤信号で信号待ちの状態で前方不注意による自転車に左後方側に追突されました。運転手の方は、衝突の衝撃で自転車が倒れました。スピードは結構出ていました。その場は連絡先を交換し、お互いに離れ、通知義務違反を犯しました。やはり気になり、10分後に保険会社、警察へ連絡。3時間後、警察にて双方集まり、事情聴取を行い、物損事故として処理されました。自転車側は保険未加入。追突もらい事故のため当方は、保険会社が未対応のため、示談交渉となりました。日曜夜間であり、その日は修理見積を出せませんでした。月曜日に保険会社紹介の修理工場からTELがありましたが、工場まで運んで検査すると言われ、修理費を支払っていただいてからの修理が希望でしたので、一旦保留しました。土曜日にディーラーの点検を事前に予約しており、そこで見積もりをしてもらいました。結果、後方バンパーの左側側面に10センチ程度のヒビがあり、後方バンパー交換と言われました。事故当時は、後方部しか確認しておらず、側面側は確認できていませんでした。相手側の主張としては、通知義務違反をしたのは過失相殺の対象。ディーラーへ直接連絡し、事故から1週間後の査定のため、バンパーの傷が確実に事故のものか証明できるかと問い詰め、断定はできないと回答をいただいたそうです。事故状態の写真を撮影後、その点検後にて洗車をしてしまいました。その点についても過失相殺の対象により、減額を求めてきました。さらに担当警察に赴き、日弁連に相談した結果だと主張しています。最終的には、相手側の主張は、50対50の示談提案をしてきました。確かにこちらも事故が初めてで色々不明な点があり、通知義務違反、見積までの期間が経過していた等あります。また、事故の傷だと断定できる証拠がない状態です。写真等はありますが、その時にできた傷と証明できません。擦った傷が後ろ側から側面にかけてあるため、その衝撃でバンパーに傷がついたとしか考えられません。そのヒビの周辺には、傷がありません。ヒビの位置(高さ)の自転車がぶつかった位置と同じ高さにあります。ですが、過失割合が50対50という条件が妥当なのでしょうか?個人的には、全額支払っていただきたい思いです。過失割合はどの程度相殺されるものでしょうか?ご回答を宜しくお願いします。
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事故のお相手は、①事故後の警察などへの通知義務違反や②事故後に洗車をしてしまったことを過失相殺の理由として述べているということでしょうか。過失相殺という制度・法理は、大まかにいって、事故が発生したことについて被害者側にも落ち度がある場合にそのまま100%の請求が通るのでは不公平だということを理由として加害者側に請求できる金額を減額させるものです。事故が相手自転車による追突で、追突事故の発生について質問者様に落ち度(理由の無い急ブレーキをかけたなど)が特にないのであれば、基本的には過失相殺されるべき事情はないものと考えます。通知義務違反や事故後に洗車をしたことは、事故後の事情であって、事故発生の原因が被害者側にもどれだけあったかという過失相殺の話とは関係がないので、過失相殺される事情になるという相手の言い分には違和感を覚えます。今回事故については警察への事故報告を経て「交通事故証明書」が作成され、ここに事故類型が記載されておりますので、これを取得して「追突」事故になっているかの確認はされておくと良いと思います。なお、上記の過失相殺の話とは別に、車両の傷が本当に今回事故によって生じたのかは確かに問題になり得ます。傷が後方から前方に向かって生じており後方からの追突によって生じたものと考えて矛盾がないとか、本件以前に交通事故経験はないとか、事故後さほど経たない間に損傷確認を行っておりその間に傷が生じるような事情はなかったなど、間接的な事情から今回事故によるものと主張していくことになりますが、相手が納得しない以上は示談は成立しませんので、その場合にはこちらから少額訴訟を起こすなどの対応をとらざるを得ないところです。
示談交渉
認知症の母親が事故にあい対応教えてください
実家の母親が道路を横断中に車にはねられ外傷性くも膜下出血で重症です、とりあえず命は助かりましたが暫くは入院です、質問なんですが母とは別居で生計は別々ですが母親が軽度の認知症で母親の厚生年金の管理は私がやっており週ごとにお金渡してます本来なら配偶者である夫、父親が警察保険会社の対応すべきですが既に他界しており息子である私が警察や保険会社との折衝をしなくてはならなくて交通事故での保険会社とのやりとりがわかりません、質問①重症なので長期に渡って自由診療だと示談で紛争のタネになるから第三者行為の届け出提出して保険証での入院通院にした方がベストですか?質問②入院費以外でとりあえず入院中必要な下着やティッシュ等の雑費母当座の必要経費として保険会社に現金請求可能ですか?質問③横断歩道を渡ってなかった母親にも非があると思いますが逮捕された加害者運転手に温情なる罰を私が求めるのは可能ですか?何故なら母親は認知症で今回車にはねられ入院している事自体分からないままなので母親本人が厳罰や温情ある罰を求める権利あると思いますが判断できないので質問④保険会社にどのような請求可能なのか?わかりません。保険会社は真摯に対応してくれるのだと期待しますが損保会社も営利企業でしょうから不安です以上のように質問がたくさんになり申し訳ございませんがよろしくお願いします
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お聞きした事情からだけでは直ちにお母様に過失があるといえるかどうかは明らかではありませんが、横断歩道を渡っていなかったということからすると、全くの無過失とはならないように考えたため上記のように回答しております。なお、(1)怪我の重い・軽いと、(2)過失の有無や程度とは、関連はしません。そのため、軽傷でも無過失のことはありますし、重傷でも重い過失が認められることはありますので、ご留意ください。
交通事故
事故、通院、相手の保険会社に打ち切り
4月5日、私が直進で相手は、脇道から、バックで優先道路に進入してきて、事故を起こしました。それで、私も子供も頚椎捻挫と腰の捻挫で通院していて、4月17日に相手の保険会社に病院を打ち切られました。事故の割合的には、私10で相手は、90だそうです。打ち切られても、そのご、整骨院で、治療を受けていますが、相手の保険会社は、17日以降の通院は認めようとはしません。保険会社は、この、事故に対して、これぐらいの通院しか認めないと統計的できめているんでしょうか?回答お願いいたします。
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保険会社において、症状ごとにおおよそ治療期間の目安は設定していると思われます。そのおおよその目安も踏まえて、個々の担当者が上席と相談するなどして認定する通院期間を判断していると思われます。今回の事故による症状は頚椎捻挫・腰椎捻挫とのことで、骨折等には至ってはいないようですが、4月5日事故で2週間も経たないうちの費用負担の終了(打ち切り)は、少し早いように思います。
交通事故
首のむち打ちの症状固定と等級認定について
昨年10月に車で信号待ちしていたらダンプカーに衝突されて、むち打ちになりました。保険会社は、3月末に打ち切りを打診してきて、面会を求められました。そこで私は、弁護士をたてました。そしたら、面会を要望しているが連絡がないので4月末に打ち切ると郵便が届きました。整形外科の先生に見解を伺ってきました。保険会社からは連絡は一切ないとおっしゃっていました。症状固定の判断については先生が判断するわけではなくて、患者から言うそうです。等級についても、先生に書類を書いてもらい、等級について決める機関があるのでそちらが判断されるそうです。保険会社は病院の先生に連絡無しなので、弁護士さんと保険会社とで話をしてもらって下さいと言われました。面談をしていないという理由で4月末で保険の支払いを打ち切ると言われるなら、すぐに保険会社と面談をしに行く事ができますがいかがでしょうか?病院の先生は、保険会社から病院に連絡が一切無いのに打ち切りを言ってくるのは不親切過ぎる保険会社だとおっしゃっていました。まだ首を後ろに曲げたり左右に曲げたりするとすごく頑固な痛みがあります。ダンプカーの音に対しての恐怖心やPDSDのような気持ちになる事への精神科の通院は自費で通っています。例えば、今、整形外科と整骨院の2つの病院の治療代を保険会社に支払ってもらってますので、整骨院の方は打ち切りをして自費で通い、整形外科は通うのを認めてもらいたいというのを提案するのはいかがでしょうか?私の弁護士からは、病院の先生が症状固定を言って等級もつかないと言ったら諦めて下さいと言われました。でも、病院の先生は、そうはおっしゃってないように思いますが。どうしたらいいのでしょうか?
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●自費で一旦支払う点について健康保険の使用となります。医療機関によっては「交通事故では健康保険は使用できない」と案内するところもありますが、交通事故を原因とする怪我の治療についても健康保険は使用可能です。●休業補償(休業損害)についてパートをされつつも同居ご家族のために家事もされているいわゆる兼業主婦に当たる方の場合には、①「パートによって得られていた現実の収入」と②「女性労働者の平均賃金額」の高い方を基にして休業損害を請求していくことになります。質問者様の言われる「主婦の休業保証」は②の金額をベースに算定したものになると思います。パートが日給4000円で週5勤務だと、年収換算で約100万円ほどでしょうか。それならば、②のほうが基礎収入としては高額になります。②の金額に基づき日額を算定した上で、それに休業日数(実通院日数のすべてとするか、その数割とするか、確たる基準はなく色々考えられます)をかけた金額を休業損害として請求することになるかと思います。詳細は、ご依頼されている弁護士と相談し、金額を算定してもらうのが良いと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
慰謝料を示談前に一部もらえますか?
早速ですが…ご相談です。1月に追突事故にあいました。3ヶ月間 治療優先で兼業していましたが職場に迷惑をかけることへの申し訳なさで3月いっぱいで退職しましたこんなに症状が続くとは思っていなかっただけに本来ならバリバリ働いていたので再就職先も 治療のことも考えるとすぐには見つからず 今月の生活が苦しくなってしまいました 治療を打ち切り働くのも今後のことを考えると不安です頭痛吐き気しびれと痛みが続いています示談前に慰謝料等の一部をいただくことは可能でしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。
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回答
相手方の保険会社の判断次第ですが、示談の前に慰謝料等の一部を先払い(「内払い」とも呼ばれます)してもらうことはあります。しかしながら、あくまで相手方の保険会社が了承をしなければいけませんので、事故によってお仕事を退職せざるを得なかったこと、今後別の仕事に就いて収入を得られるようになるまでに時間を要する見込みであることを説明した上で、慰謝料のうちこれまでの通院期間に応じて確実に発生しているであろう分を先払いしてもらいたいと相手の保険会社に要請する必要があります。相手保険会社が先払いの判断をするにあたり退職の原因が事故であることの裏付けを求めるようであれば、「退職証明書」(※退職の理由を記載する欄があります)を以前のご勤務先に発行して貰うことが考えられます。
示談交渉
衝突事故 保険未加入 加害者(過失100:0) 被害者保険会社から度々連絡あり
不注意により停車中の車に衝突事故を起こしてしまいました。任意保険未加入です。相手はむち打ちを訴えており事故後1週間が経ちましたが通院中、車は直径2cm程のヘコみ1箇所です。治療費などは自賠責保険で対応し、車修理については示談をさせて頂こうと思っていましたが、相手保険会社から度々連絡があり「車修理費を立て替えて後日請求する」「被害者とは連絡を取らないで欲しい」という内容です。事故発生2日後に被害者と話し、当方が保険未加入のため車修理について検討し保険会社と話して頂けるという内容でしたが、その後は保険会社から「被害者と連絡を取らないで下さい。保険会社が対応します。」という内容の電話や手紙が届いており、被害者と話せない状況です。過失100:0の場合は被害者 保険会社が介入せず当事者同士で示談になるなど調べた結果分かりましたが、今回の場合保険会社が介入する事は避けられないのでしょうか。車の損傷が少ない事から相手は修理見送りの御検討をして下さっていましたが、保険会社が間に入り示談が出来ない状況です。現在、怪我の状況が心配なのでショートメールで具合を伺い返信頂いていますが、修理に関しては話していません。
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今後保険会社又はそこからの依頼のあった弁護士より修理費用相当額の請求があった場合には、「ただ金額を知らせるだけではなく、根拠となる修理見積書と損傷部位の詳細に撮影されたカラー写真も提供していただきたい」と依頼し、それをお心当たりのある整備士に見て貰い、可能であれば対案となる見積もりの作成をして貰うことが方法として考えられます。こちらの整備士の判断として修理内容や費用に過剰な点があるということであれば、対案となる見積書を提示して金額交渉の余地はあると思います。ただ、先方も車両保険の支払いにあたってアジャスター(車両の修理内容等についての専門的知識を有する人)の判断を経ていますので、簡単には譲らないと思われます。こちらの整備士の見解としても修理費用として妥当ということであれば、損害額は認めつつも、現在の資力に応じた支払い方法(分割払など)の話に移行することになると思います。
交通事故
物品事故の支払い義務について
駐車場に車を停めドアをあけたら、隣に停まってた車にあたり、よく見ないとわからない10センチほどの傷をつけてしまいました。被害者は修理代で68000円も請求してきたので払いません。というと、自分の保険会社に払わせ、保険会社が私に請求すると電話がありました。保険会社が加害者に請求できるのですか?
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回答
保険法25条に「請求権代位」という規定があります。これは、保険会社が自社の被保険者(損害を被った人・被害者)に対して保険金を支払った場合に、もともと被害者が加害者に対して有していた損害の賠償を求める権利を保険会社が取得するというものです。今回の件でも、被害者が自分の車両保険を使って修理費用の支払いを受けた後に、保険会社が被害者から損害賠償請求権を取得することになるので、今度は保険会社が質問者様に対して修理費用相当額を請求できることになります。なお、損害賠償請求権が被害者から保険会社に移転することは上記のとおりですが、「そもそも軽微な傷の修理に6万8000円もかかるのか?」という点は被害者本人に対してもそこから権利を取得した保険会社にも主張することができます。もっとも、ただ高すぎるというだけでは足りず、こちらも傷に照らして適切な修理費用を見積もりなどの根拠を持って提示する必要があります。修理費用を争うためには、相手方より見積書と損傷の写真を取得しておくと良いと思います。
交通事故
自転車と車の出合い頭事故
相談です。知人の家の長男が自転車事故で死亡してしまいました。相手は、3tトラックです。自転車と車は同じ位の道幅で、信号の無い丁字路で、自転車は坂道を下ってました。右に行く予定だったのか、左に行く予定だったのかは、いまとなっては不明です。お互い見通しは悪い道です。相手保険会社は自転車側がスピードを出し過ぎて、道路に出たのが原因で、自転車側に30車70の過失を言ってきています。自転車は亡くなってしまって死人に口無しです。若い高校生が即死しているのに、車側は7割しか悪く無いのでしょうか。知人は 落ち込むだけで何も出来ない状態です。教えて下さい。
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自転車の運転者ご本人が亡くなっている以上は、現場道路の具体的な構造、捜査機関が作成した資料(死亡事故であれば、現場の見取り図、実況見分調書など様々な資料の開示を受けることができるはずです)、相手車両の傷の付き方などから事故状況を判断することになります。具体的な事故態様によってはトラック側により重い過失が認められる余地もありうるところと思いますので、親御さんとしてはなかなか具体的に動きだす気力も湧かない状況ではあるかもしれませんが、お早めに弁護士への相談・依頼を検討されるべきと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の賠償金は加害者に請求出来るのか?
1週間ぐらい前に交通事故に遭いました。信号機がある交差点での事故で相手側の信号無視の為、過失割合は10:0の自分は全く過失がない事故です。車の修理代を車屋さんで見積もってもらったら修理代が75万かかると言う事で車は全損扱いで廃車する事になりました。新しい車を買うのにも保険で出るのは14万と言われ、同じ年式の中古車を買うにも全然、足りないのです。しかも ぶつけられた車は去年の9月に車検で色々メンテナンスし、タイヤも4本買い換えてるので車検代が20万かかってます。本来ならば、まだまだ乗れる車だったのでショックでたまりません。先生方に質問させて頂きたいのですが中古車を買う代金ぐらいは請求出来るのでしょうか?保険屋がそれ以上出さないと言われたら事故の加害者に請求できるのでしょうか?
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回答
> 中古車を買う代金ぐらいは請求出来るのでしょうか?> 保険屋がそれ以上出さないと言われたら事故の加害者に請求できるのでしょうか?相手保険会社が提示する14万円には、車両本体の価格に消費税額は加わっていますか?また、新たに車両を買替える際に必要となる買替え諸費用についても、加害者側が賠償責任を負う損害に含まれるとされています。もし14万円が消費税を含まない車両の本体価格のみであれば、消費税額や買替え諸費用も支払額に加算してほしいと伝えることで検討される可能性があると思います。なお、以下はもし~~だったら・・という仮定の話となります。①相手方の対物賠償保険に「対物超過特約」がついており、この特約を相手方が使用すると判断した場合には、時価額<修理費用の場合(いわゆる経済的全損の場合)であっても、時価額+α(金額は契約内容によって異なると思われます)の金額の賠償を受けることができると考えます。ただ、その特約がついていなかったり、ついていても相手方が特約を使用する考えが無いのであれば、特約による賠償は受けられないことになります。相手方の特約の有無は、相手保険に質問されると良いと思います。②もし今回の事故でお怪我をされており病院等に通院されているようであれば、通院日数等に応じて慰謝料を請求できることになりますので、純粋にお車の損害についての賠償額が上がるわけではありませんが、慰謝料で車両の損害を補填するという方法をとることが考えられます。
交通事故慰謝料・損害賠償
保険会社からの保険金支払いについて。
10月に、車両同士の事故にあい怪我を負いました。1月末まで整形外科に受診し既に治療が終わっているのに保険会社から保険金がなかなか支払われません。保険会社に電話で問い合わせを2回しましたが病院の方から診療明細?だか、資料が送られてきていなくてまだ支払いができないの一点張りです。治療が終わり、かれこれ2ヶ月が経過しようとしています、、。このような事は一般的にあることなのでしょうか?ちなみに私は事故の時の同乗者で運転手は主人。主人の方が怪我がひどく今も通院中です。保険金が支払われないのには保険会社の何か狙いがあるのでしょうか?
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1つ前の質問内容も拝見する限り、事故の相手方は任意保険に未加入とのことですので、お怪我については、ご自身の加入されている保険会社の人身傷害保険などから治療費の支払いを受けられてきたということになりますでしょうか。それであれば、現在はご自身の保険会社からの最終的な保険金の支払い(慰謝料等を含むもの)の提示を待っている状況になるかと思います。保険会社は、お怪我をされた方の治療内容や通院日数を資料をもって確認した上で最終的な保険金の支払額を算定します。治療終了後、病院が診療報酬明細書や診断書を作成し、病院からこれらの資料の提出を受けることになりますが、病院からの資料の提出が遅れることは少なくないという印象です。そのため、保険会社の述べる資料の到着がまだなので支払いができていないという説明自体は概ね自然なものと思います。(※冒頭で、ご自身の加入されている保険会社からの保険金支払いを待っている状況であることを前提としましたが、病院から資料の提出を受けてから保険金の支払いが行われること自体は、相手方の保険会社の対応としても同様です。)なお、保険会社が保険金の支払いを行わないことに何か狙いがあるのか、という点についてはお聞きしている事情からは何ともいえません。
交通事故慰謝料・損害賠償
半年前の接触事故の修理費について
去年8月に私が貸した原付に友人が乗り、車と接触事故を起こしました。赤信号で停車し、車の斜め左に友人が原付で止まっていました。青信号になり、原付で右折しようとした際に車と接触したそうです。警察を呼び、私が入っている保険会社の連絡先を教えました。警察からはどちらが悪いともなく、大した事故ではなかった為か「接触事故だねー」程度の話でその場は終わったようです。その後音沙汰は無く、本日車の運転手の代理人の弁護士より車の修理費14万円を10日後までに振り込めという通知がきました。保険会社に確認すると、対人の保証はあるも修理等では保険は使えないそうです。半年以上も経過し、大したキズだった訳でもないようですがキズの証拠もありません。こちらが100%悪いのかも分からない状態で支払わなければいけないのでしょうか?警察に行き事情を説明し、今後はどうするべきなのでしょうか?宜しくお願いします。
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質問者様が貸したバイクをご友人が運転している最中の事故ということですので、車の運転者の代理人から損害賠償の請求を受けているのはご友人ということになりますね。※もし質問者様に請求が来ているのであれば、バイクを貸しただけですので、質問者様自身は相手の修理費について通常は賠償責任を負わないことになると思います(相手が怪我をしていた場合には、バイクを貸しただけでも怪我に関する賠償責任を負う可能性があります)。ご友人が請求を受けているという場合、おそらく無視したままでは訴訟を提起される可能性がありますので、他の回答にもあるとおり、相手の代理人に連絡を取って修理費用の裏付け(見積書・写真など)や相手の認識する事故態様について明らかにして貰えるよう伝えるのが良いと思います。
交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の損害賠償について
いつもお世話になります。交通事故の示談金の払い渋りです!相手はJAなんですが示談書にサインをしてJAに送り返しました。ですが3か月ほど振り込みがありません。この場合どこに連絡したらいいんですかね?金融庁とかって書いてるサイトなどありますが
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示談成立後に3ヶ月支払がないというのは通常なかなか無いことと思います。相手保険・共済の担当者が、何らかの理由で示談書面の到着に気付いていないのかもしれません。まずは相手保険・共済担当者に電話をして、示談書面の到着を確認できているか、確認できているとすれば支払が遅れている理由は何かを率直に質問されるのが良いかと思います。
松原 雄輝 弁護士へ問い合わせ
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