犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

感情的な対立で遺産分割協議ができず、遺産分割調停を申立。結局法定相続分以下の代償金を支払うことで解決した事例

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須山 幸一郎 弁護士が解決
所属事務所かがやき法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼者は、親の遺産である土地建物を取得することを希望し、兄弟に対し、遺産分割協議の申し入れをしました。しかし、生前に親から受けた援助や死亡直前の介護負担等で兄弟間で感情的な対立があり、中々遺産分割協議を始めることが出来なかったため、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

まず、共同相続人である兄弟に対し、弁護士名で遺産分割協議の申し入れをしました。しかし、兄弟からの返答は、依頼前に依頼者に対してされていた主張と同一であったことから、協議で解決するのは難しいと判断し、家庭裁判所に調停の申立を行いました。すると、裁判所から調停の呼出状が届き、調停申立を知った一部の兄弟から、裁判所に出席してまで争いたくない旨の連絡があったため、依頼者に相続分を譲渡して、調停から脱退する手続を取ることを打診しました。当該一部の兄弟は、法定相続分よりも遙かに少ない金額で、相続分を依頼者に対して譲渡し、調停手続から脱退してもらうことができました。残りの共同相続人との調停では、両者の主張が平行線を辿り、話し合いは難航しました。しかし、調停がまとまらず不成立になると、審判に自動移行してしまうと、遺産は現物分割が困難な土地建物であり、双方が望んでいない形での分割がなされてしまう可能性がありました。そのため、最終的にはお互いに譲歩をし、依頼者が、相手方に対し、法定相続分相当額の半額程度の代償金を支払うことで調停が成立し、依頼者は、結果的に、相続分譲渡を受けた分を含め、自身の法定相続分を大幅に超える遺産を取得することができました。

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須山 幸一郎 弁護士からのコメント

遺産分割は、近しい親族間での争いとなるため、全く無関係の第三者より根深い感情的な対立となることが多く、遺産分割協議を行えないということがよくあります。また、相続人の配偶者が紛争に介入してきて、より一層複雑化しているケースも散見されます。そのような場合、本人同士で話を続けていても互いに譲歩するということは期待できず、進展は望めません。行き詰まりを感じた場合には、弁護士に依頼し、裁判所の調停手続を利用することを検討してみて下さい。