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「ヒゲの隊長」安保解説動画の「パロディ版」第2弾が話題――佐藤議員「品がない」
自民党が公開した安保法制の解説動画「教えて!ヒゲの隊長」の第2弾に対し、パロディ動画「教えてあげたのになにいっちゃってんの ヒゲの隊長」が公開され、ネットで話題を呼んでいる。
(動画はこちら https://www.youtube.com/watch?v=WVpX-fuN98s)
パロディの第2弾でも、女子高生キャラ「あかりちゃん」が、「ヒゲの隊長」の説明に対しツッコミを入れていく展開は変わらない。たとえば、徴兵制については、ヒゲの隊長が「徴兵制はいまの憲法では許されていないよ」と説明すると、女子高生あかりちゃんが「それな、憲法違反野郎が、都合の良いときだけ、憲法言うのやめような」とすかさず言い返している。
大学研究室がフリーアドレス化、「まるでカフェ状態」教員が怒りの法廷闘争へ
大学の研究室が「フリーアドレス」となり、研究に支障が出ているとして、梅光学院大学(山口県下関市)の専任教員や元専任教員ら9人が大学側を相手に、計1265万円の損害賠償を求める訴訟を山口地裁下関支部に起こした。提訴は8月27日付。
専任教員らは「研究室は、大学教員、学生の学問の在り方にとどまらず、日本の学術の将来にかかわるものであると思っています。裁判を通して、あるべき研究室のかたちを多くの人に考えてもらいたい」と訴えている。
妊娠中の妻に「パパ活の過去」が浮上、夫は「本当に自分の子か?」と疑念を深め… 法的な対処法は
生まれてくる子どもの父親は自分じゃないかもしれないーー。そのような相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者は結婚したばかりだといいます。妻が結婚直前までパパ活をしていたことを最近になって知りました。妻とは妊娠をきっかけに結婚したこともあり、本当に自分が父親かどうか疑念を深めています。
DNA鑑定をすると決めていますが、もし鑑定結果が違う場合でも、自動的に「父親」になってしまうのでしょうか。どう対応したらよいのか。光安理絵弁護士に聞きました。
ホテルに連れ込もうとする被害も…芸能事務所「アミューズ」が偽スカウトの「悪質手口」公開、夏休みの子どもたちに注意喚起
間もなく学生や子どもたちの夏休みが始まることを受け、芸能事務所「アミューズ」(東京オフィス=渋谷区)は7月11日、法務部のX公式アカウントから、アミューズ社員や関係者をかたった「偽スカウト」「なりすましスカウト」の被害に遭わないよう、注意を呼びかけた。
投稿によると、偽スカウトについての通報が増えているといい、中には東京オフィスに呼び出しながら、約束の直前に「前の仕事が延びたので、場所を変更させてください」などと言って、ホテルなど別の場所に連れ込もうとする悪質な事例もあるという。
偽スカウトに接触すると、金銭トラブルだけでなく、犯罪被害にも遭うおそれがあるとして、投稿で「少しでも怪しいと感じたら、当社社員がチェックしている窓口に通報してください」と呼びかけた。
自転車衝突で9500万円の「賠償命令」 この金額は「珍しくない」
自転車で女性をはねた小学5年生(当時)の男児の母親に、約9500万円の賠償を命じる判決が7月上旬、神戸地裁であった。報道によると、事故は2008年9月、神戸市で発生。マウンテンバイクに乗って坂道を下っていた男児が、散歩中の女性(67)をはねた。女性は頭を打ち、現在も意識は戻っていないという。
判決は、少年の前方不注意が事故の原因だと指摘。事故を起こしたときの自転車の速度が時速20〜30キロだったという警察の鑑定書などを根拠に、母親の指導は不十分で「監督義務を果たしていなかった」と、母親の責任を認めた。女性の介護費などを考慮し、女性側へ約3500万円、保険会社へ約6000万円の賠償を命じた。
今回の莫大な損害賠償額はネットでも注目を集め、「これからは自転車保険に加入しなきゃな」といった声もあがった。自転車事故での賠償額はどのようにして計算されるのだろうか。また、もし支払いを拒んだ場合にはどうなるのだろうか。香川朋子弁護士に聞いた。
●事故被害者への賠償金額は、自動車も自転車も同じ
「自転車は、道路交通法で定められた車両の一つで、分類上『軽車両』となっています。よって、自転車を運転する際には、自動車同様、道交法上のさまざまなルールを守って走行しなければなりません。
また、自分の行動によって生じる法的責任をきちんと理解できないような子どもについては、その保護者がルールを教え、注意を払って運転させなければなりません」
――つまり、今回のようなケースでは、母親に責任がある?
「そうですね。母親が事故の責任を負う——ここまでは、皆さんも違和感をお持ちにならないのではないかと思います。どちらかといえば、その金額の大きさに驚かれた方が多いのではないでしょうか」
――自転車事故でこれほど多額の賠償が発生するケースはある?
「実は、損害賠償額は、被害者の被った損害を法的に評価して算出します。自転車だからといって、自動車と区別されて低くなるわけではありません。今回の判決のように9500万円の支払額になることも珍しくありません」
――なぜ、そんなに高額になる?
「被害者の方が死亡されたり、高度の障害を負われたりした場合には、現実に支払った治療費や通院治療に対する慰謝料だけでなく、将来の収入補償や介護費、介護のための自宅改造費等も賠償額に含まれることになります。
高額の慰謝料(後遺障害等級1級や死亡時の場合には約2800万円)も認められます。自転車は気軽で手頃な乗り物ですが、場合によっては巨額の賠償金請求を受けるリスクを常にはらんでいるわけです」
――もし「支払えない」と言ったらどうなる?
「いったん賠償を命じる判決が出されたら、支払う義務が生じます。仮に支払いを拒めば、所有する不動産や預貯金などが差し押さえられたり、給料が差し押えられたりなどの強制執行手続を受けることになります」
これほど高額の賠償も決して珍しくはない——。自転車に乗る人やその保護者は、自分が負っている責任の大きさを再認識する必要がありそうだ。自転車を頻繁に使う人は、万一に備えて、自転車保険への加入なども考えてみるべきなのかもしれない。
ヤミ金の新形態として広がる「偽装質屋」 壊れた時計を預かり「高金利」で金を貸す
2010年に完全施行された改正貸金業法によって、貸金業の上限金利は年20%に制限されることになった。しかし、その裏をかくように、質屋を装って高金利で金を貸し出す「偽装質屋」が広がりつつあるという。ヤミ金の新しい形態として、弁護士などが注意喚起を呼びかけている。
「偽装質屋」の手口はこうだ。まず、質屋としての体裁を整えるため、100円ショップで買った安価な時計などを借主に「質入れ」させる。そして、その物の値段の何十倍にもあたる金額を貸し付け、その際、年利100%近い高い利子をつけるのだ。
このようなことをするのは、貸金業法では金利制限が年20%なのに対して、質屋営業法では年109.5%とされているためだ。質屋であれば、貸金業法の制限をはるかに上回る高金利での貸し付けが可能という解釈なのだ。
●無価値な物を預かって高い金利で金銭を貸し付ける「手口」
「偽装質屋とは、質屋としての営業許可は受けているものの、その実態は無価値あるいはほぼ無価値な物品を預かって、高い金利で金銭を貸し付ける業者のことです」
熊本県で、偽装質屋問題の解決に取り組む青山定聖弁護士はこのように定義する。青山弁護士によると、2010年6月に改正貸金業法が完全施行され、個人の借入の総額を制限する「総量規制」や、金利上限の引き下げが実現したころから、このような業者が九州を中心に出現したという。さらに最近では、関西や関東へも広がりを見せているそうだ。
「偽装質屋は、質屋であることは最小限にしか広告せず、もっぱら『小口融資』という謳い文句で、日々の生活資金などが不足して困っている顧客を呼び込んでいます。そして、質屋に認められた特例高金利(年109.5%)を狙って、貸し出しをしているのです。
このとき、通常の質屋のように担保価値のあるものを預かっているわけではなく、多くの場合、『何でもいいから持って来て』と言って、壊れた時計や女性雑誌の付録などといった、ほとんど価値のないものを預かっています」
●「偽装質屋とは、質屋を装っているだけで、無登録のヤミ金業者である」
このように価値がない物を質に入れているため、返済期日がきたときに「質物」を失う代わりに借金がなくなる「質流れ」となることがない。こうなると、顧客は延々と元利金の取り立てを受けることになり、「日々の生活を維持するために、借り入れを切替えて取引を継続せざるを得なくなる」(青山弁護士)という。その結果、顧客は高利を支払い続け、生活困窮の度を深めていくことになる。
「質屋営業法1条には、質屋契約において『当該質物をもつてその(貸付債権の)弁済に充てる約款』を付すことが明記されているが、これは、当該質物と貸付債権が見合った価値を持つことが前提とされています。
このため高価なものを質屋は預かることになり、その鑑定や保管に費用がかかるため、年109.5%という特例の高金利が認められているのです」
では、偽装質屋は「違法」といえるのだろうか。
「古い判例ではありますが、『無担保又は無担保に等しい扱いを以て金銭を貸付ける行為は質屋営業の範囲を超える』として、被告人を有罪としています(大阪高裁昭和27年6月23日判決)」
青山弁護士は判例をあげたうえで、 「偽装質屋は、質屋を装っているだけで、無登録のヤミ金業者です。偽装質屋に狙われるのは高齢者だけではありません」と強く警鐘を鳴らしている。
国民生活センター、AV出演勧誘の注意呼びかけ…伊藤弁護士「消費者並みの保護を」
10代、20代の若い女性を中心にタレント・モデル契約をめぐるトラブルが発生しているとして、国民生活センターは11月30日、消費者に向けて注意を呼びかけた。同センターによると、自分からモデル事務所に応募して面接を受けたところ、「アダルトビデオ(AV)に出演しないか」と勧誘されたという相談もあったという。
始業時刻前の「朝礼」に出ないといけない・・・会社に「残業代」を要求できる?
早起きして仕事をすることが、近頃とみにもてはやされている。本屋のビジネス書コーナーにも、「4時起き●●」など「早朝」と「仕事」に絡めたタイトルの本が数多く並んでいる。
もちろん個人で勝手に仕事をするのは自由だ。ただ、会社によっては始業時間前に「朝礼」を行っているとか、「始業時間30分前には出社しなければならない」などといった、独自のルールがあるという話も聞く。
5分程度の短い朝礼なら、まだいいだろう。しかし、たとえば始業前の朝礼が20分~30分とかかるような場合、従業員は会社に「残業代」を要求できるのだろうか。河野祥多弁護士に聞いた。
バス黒字路線への新規参入は「既存事業者の妨害」…交通労連が12万筆の署名を国交省に提出
トラックやバスなど交通運輸業界でつくる産業別労働組合「交通労連」(組合員約4万7000人)は6月12日、国土交通省で石井啓一国土交通大臣と会い、道路運送法の改正を求める12万2772筆の署名を提出した。
新規事業者が地方路線の「黒字路線」だけに参入する行為は、道路運送法が禁止する「健全な発達を阻害する結果を生じるような競争」と訴える請願書も提出した。
ホテルのチェックイン、記入用紙に「金田一」や「コナン」…偽名を書いたら犯罪?
ホテルのチェックインで求められる氏名や連絡先の記入。順番待ちは別として、レストランやテーマパークなどでは不要なのに、なぜホテルでは書かないといけないのかと、不思議に思ったことはないでしょうか。
特に現代はネットで予約もできるのに、なぜ手書きも必要になるのでしょう。そのくせ、身分証明証などで本人確認されることは、ほとんどないようです。
どうせ分からないからと、偽名で泊まってしまったらーー。たとえば、ちょっと不吉ですが、イタズラ心で「金田一一」や「江戸川コナン」など名探偵の名前を書いたら、何か問題になるのでしょうか。金子博人弁護士に聞きました。